漁業登録令 第34条の2(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
- 漁業権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として漁業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
- 2.前項の規定により登録の抹消を申請するには、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.登録庁は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
仮処分の登録に後れる登録等の抹消とは何ですか?
定義仮処分の登録に後れる登録等の抹消とは、漁業登録令第34条の2に定められた規定で、「漁業権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第34条の2(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第34条の2の条文原文は「漁業権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五…」で始まります。
- 漁業登録令第34条の2は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第34条の2の前の条は漁業登録令第34条です。
- 漁業登録令第34条の2の次の条は漁業登録令第34条の3です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/34_2