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漁業登録令 第34条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業登録令第34条は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
  2. 漁業登録令第34条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業登録令第34条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  5. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業登録令第34条の前の条は漁業登録令第33条です。
  7. 漁業登録令第34条の次の条は漁業登録令第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292
  • 本サイト収録漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/34

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