漁業登録令 第34条
農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第34条は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第34条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 漁業登録令第34条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第34条の前の条は漁業登録令第33条です。
- 漁業登録令第34条の次の条は漁業登録令第34条の2です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/34