漁業登録令 第39条(更正登録)
- 登録庁は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、左の各号の一に該当するときは、その登録を更正し、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
- 一錯誤又は脱落が漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示に関するものであるとき。
- 二前号の場合を除く外、錯誤又は脱落が登録庁の過失に基くものであるとき。(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)
- 2.登録庁は、前項の規定により登録の更正をすべき場合を除く外、登録を完了した後にその登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
- 3.登録が第二十条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の規定による登録権利者への通知は、債権者及び債務者にしなければならない。
この条文の基本情報
更正登録とは何ですか?
定義更正登録とは、漁業登録令第39条に定められた規定で、「登録庁は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、左の各号の一に該当するときは、その登録を更正し、且つ、その旨を登録権利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第39条(更正登録)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第39条の条文原文は「登録庁は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、左の各号の一に該当するときは、その登録を更正し、且つ、その旨を登録権利…」で始まります。
- 漁業登録令第39条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第39条の前の条は漁業登録令第38条です。
- 漁業登録令第39条の次の条は漁業登録令第40条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/39