漁業登録令 第22条(持分の記載)
- 登録に係る権利に持分の定があるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。漁業権又は入漁権の一部の移転の登録を申請する場合もまた同じである。
- 2.前項の場合において、民法第二百五十六条第一項但書(共有物分割禁止の契約)の規定による定があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
この条文の基本情報
持分の記載とは何ですか?
定義持分の記載とは、漁業登録令第22条に定められた規定で、「登録に係る権利に持分の定があるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第22条(持分の記載)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第22条の条文原文は「登録に係る権利に持分の定があるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」で始まります。
- 漁業登録令第22条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第22条の前の条は漁業登録令第21条です。
- 漁業登録令第22条の次の条は漁業登録令第23条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/22