漁業登録令 第19条(申請書)
- 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一免許番号
- 二入漁登録番号があるときはその番号
- 三申請人の氏名又は名称及び住所
- 四代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 五登録の原因及びその発生年月日
- 六登録の目的
- 七申請の年月日
- 八管轄登録庁の表示
- 九その他この政令で別に定める事項
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、漁業登録令第19条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第19条(申請書)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第19条の条文原文は「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 漁業登録令第19条は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第19条の前の条は漁業登録令第18条です。
- 漁業登録令第19条の次の条は漁業登録令第20条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/19