受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁業登録令 第19条(申請書)

  1. 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一免許番号
  3. 二入漁登録番号があるときはその番号
  4. 三申請人の氏名又は名称及び住所
  5. 四代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 五登録の原因及びその発生年月日
  7. 六登録の目的
  8. 七申請の年月日
  9. 八管轄登録庁の表示
  10. 九その他この政令で別に定める事項

この条文の基本情報

申請書とは何ですか?

定義申請書とは、漁業登録令第19条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業登録令第19条(申請書)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
  2. 漁業登録令第19条の条文原文は「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業登録令第19条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  5. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業登録令第19条の前の条は漁業登録令第18条です。
  7. 漁業登録令第19条の次の条は漁業登録令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292
  • 本サイト収録漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›