漁業登録令 第46条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第46条は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第46条の条文原文は「債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。」で始まります。
- 漁業登録令第46条は第三節 入漁権、先取特権及び抵当権に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第46条の前の条は漁業登録令第45条です。
- 漁業登録令第46条の次の条は漁業登録令第47条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/46