漁業登録令 第62条(受託者の解任の付記)
登録庁は、第五十七条又は第五十八条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
受託者の解任の付記とは何ですか?
定義受託者の解任の付記とは、漁業登録令第62条に定められた規定で、「登録庁は、第五十七条又は第五十八条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第62条(受託者の解任の付記)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第62条の条文原文は「登録庁は、第五十七条又は第五十八条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。」で始まります。
- 漁業登録令第62条は第四節 信託に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第62条の前の条は漁業登録令第61条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/62