漁業登録令 第50条(権利についての変更の登録の申請の特例)
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
権利についての変更の登録の申請の特例とは何ですか?
定義権利についての変更の登録の申請の特例とは、漁業登録令第50条に定められた規定で、「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第50条(権利についての変更の登録の申請の特例)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第50条の条文原文は「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての…」で始まります。
- 漁業登録令第50条は第四節 信託に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第50条の前の条は漁業登録令第49条です。
- 漁業登録令第50条の次の条は漁業登録令第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/50