漁業登録令 第55条(受託者の変更)
- 受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文(受託者の一人の任務終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する。
この条文の基本情報
受託者の変更とは何ですか?
定義受託者の変更とは、漁業登録令第55条に定められた規定で、「受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第55条(受託者の変更)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第55条の条文原文は「受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければな…」で始まります。
- 漁業登録令第55条は第四節 信託に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第55条の前の条は漁業登録令第54条です。
- 漁業登録令第55条の次の条は漁業登録令第56条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/55