漁業登録令 第2条(管轄)
前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、漁業登録令第2条に定められた規定で、「前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第2条(管轄)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第2条の条文原文は「前条の登録は、当該漁業権の免許をする権限を有する行政庁が行う。」で始まります。
- 漁業登録令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第2条の前の条は漁業登録令第1条です。
- 漁業登録令第2条の次の条は漁業登録令第3条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/2