出入国管理及び難民認定法 第22条の3
クイックジャンプ
前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3の条文原文は「前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3は第二節 在留資格の変更及び取消し等に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第22条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第22条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法22条の3は、一時庇護のための上陸許可を受けた外国人が在留資格の取得を申請できると定め、期限を30日ではなく上陸期間内に読み替える。
Q · 一時庇護で上陸を許可された人は、日本の在留資格を取れるの?
上陸期間の最終日までに在留資格の取得を申請すれば可能
入管法22条の3により、一時庇護のための上陸許可(18条の2)を受けた外国人は、別表第一または別表第二の在留資格で在留しようとする場合、22条の2第2項から第4項の準用により在留資格の取得を申請できます。期限は通常の「30日以内」ではなく「当該上陸の許可に係る上陸期間内」に読み替えられます。在留資格なしで60日在留できる22条の2第1項は準用されないため、申請しないまま上陸期間を過ぎれば退去強制事由(24条)の対象となります。
解説
日本の港に着いた船から、迫害を逃れてきた人が降りる。入国審査官が一時庇護のための上陸を許可する(18条の2)。ここで最も多い誤解は、その許可を在留資格だと思い込むことだ。手元にあるのは期限付きの上陸許可であって、在留資格ではない。22条の3は、その足場から在留資格へ渡る一枚の板を架ける条文である。別表第一または別表第二の在留資格で日本に残りたいなら、22条の2第2項から第4項が準用され、在留資格の取得を申請できる。ただし読み替えが効く。通常の「事由が生じた日から30日以内」ではなく、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」が締切だ。あなたの締切は許可書に記載された上陸期間の最終日であり、それを越えれば、庇護を理由に上陸を許された経緯は残留の根拠にならない。上陸期間を超えて残留した外国人として、退去強制手続(24条)の側に立つことになる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法22条の3は、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人について、在留資格取得の手続(22条の2第2項から第4項)を準用する規定である。申請期限は「当該上陸の許可に係る上陸期間内」に読み替えられ、在留資格なしで60日間在留できる旨の22条の2第1項は準用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.上陸期間の最終日を確定する 一時庇護許可書に記載された上陸期間の最終日を確認し、カレンダーに記入する。これが在留資格取得申請の唯一の締切で、30日・60日の一般ルールは適用されない
- 2.目指す在留資格を決め、要件を確認する 別表第一(活動に基づく資格)か別表第二(身分に基づく資格)のどれで在留するかを決め、その資格の要件(活動内容・受入機関・身分関係)を確認する。迫害を逃れた事情そのものは要件に含まれない点に注意
- 3.申請書類をそろえる 在留資格取得許可申請書、写真、資格ごとの立証資料を準備する。要件と資料の対応表を作り、不足を申請前に埋める
- 4.上陸期間内に申請する 最終日を待たず、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する(22条の3による22条の2第2項から第4項の準用)。提出書類はすべてコピーを取って保管する
- 5.難民認定申請の要否を並行して検討する 61条の2の難民認定申請が必要かを検討し、二つの手続の期限と進捗を別々に管理する。不明点は弁護士や支援団体に早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1一時庇護上陸許可とは?
難民条約上の理由などで生命・身体の自由を害されるおそれのある領域から逃れてきた外国人を、入国審査官が一時的に上陸させる許可です(入管法18条の2)。在留資格ではありません。
Q2一時庇護の在留資格取得申請はいつまで?
許可書に記載された上陸期間の最終日までです。入管法22条の3が、通常の「30日以内」を「当該上陸の許可に係る上陸期間内」に読み替えています。
Q3一時庇護許可書で働ける?
一時庇護上陸許可は就労を認める在留資格ではありません。就労の可否は22条の3の申請で取得する在留資格の種類で決まり、取得前に雇うと不法就労助長罪(73条の2)の問題が生じ得ます。
Q4一時庇護の上陸期間を過ぎたらどうなる?
在留資格を取得しないまま上陸期間を経過して残留すると、退去強制事由(入管法24条)に該当し得ます。その後は退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求める道が中心になります。
Q5在留資格取得の申請先はどこ?
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、在留資格取得許可申請書と希望する在留資格に応じた資料を提出します。最新の様式は出入国在留管理庁の案内で確認してください。
Q6一時庇護と難民申請は同時にできる?
できます。61条の2の難民認定申請と22条の3による在留資格取得申請は別の手続で、期限も別です。一方を出しても、もう一方の期限は止まりません。
Q7一時庇護から取れる在留資格の種類は?
別表第一(就労・留学など活動に基づく資格)または別表第二(永住者・日本人の配偶者等・定住者など身分に基づく資格)のいずれかです。各資格の要件を個別に満たす必要があります。
Q8一時庇護上陸許可の要件は?
船舶等に乗っている外国人が、難民条約上の理由などで生命・身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れて日本に入った者で、一時的に上陸させることが相当と認められることが必要です(18条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一時庇護で上陸できたら、そのまま日本にいられるんですよね?
いられない。18条の2の許可は上陸の許可であり、住居や行動範囲の条件と上陸期間が付く。その期間内に22条の3で在留資格の取得を申請しなければ、残留の根拠が消える。実務のポイント:一時庇護上陸許可そのものの運用件数は極端に少なく、年によってはゼロという年もある(最新の統計をご確認ください)。窓口にも前例の蓄積が薄いため、支援する側が条文の読み替えを自分で示せるかどうかで進み方が変わる
Q2申請して不許可になったら、その決定に文句は言えますか?
在留資格取得の不許可は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)だが、外国人の出入国や難民の認定に関する処分は行政手続法の適用除外(同法3条1項10号)で、理由の提示や聴聞の一般規定が働かない。取消訴訟(行政事件訴訟法3条)は可能である。実務のポイント:不許可理由が薄いのは担当者の怠慢ではなく制度設計の結果。だから申請時に出した書類の控えが、後の訴訟で事実を組み立てる唯一の手掛かりになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一時庇護のための上陸が許可されたのだから、難民として認められた」と受け取られがちだが、18条の2の許可は上陸させるかどうかの判断であって、61条の2の難民の認定とは別の手続、別の審査である。上陸の許可が出ても認定は別途申請しなければならず、在留資格の取得もまた別の申請になる
- 「30日以内に申請」という一般ルールを知っている人ほど危ない。22条の3は22条の2第2項の「30日以内」を「当該上陸の許可に係る上陸期間内」に読み替える。さらに22条の2第1項(在留資格なしで60日在留できる規定)は準用されない。つまり30日でも60日でもなく、許可書の上陸期間がそのまま持ち時間の全量である
- 「どの在留資格を狙うか」から考え始める人が多いが、問いの立て方が逆である。別表第一・別表第二の在留資格はそれぞれ独自の要件(活動内容、受入機関、身分関係)で判断され、迫害から逃れてきたという事情そのものは、これらの要件には含まれない。その事情を評価する制度は61条の2の難民認定手続の側にあり、22条の3のルートでは評価されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 22条の3:一時庇護のための上陸許可(18条の2)を受けた外国人 | 22条の2:出生・日本国籍離脱など上陸手続を経ずに在留することになった外国人 61条の2の2:難民の認定を受けた者等で在留資格を持たない外国人 |
| 申請期限 | 当該上陸の許可に係る上陸期間内(読み替え) | 事由が生じた日から30日以内 認定手続の中で許否が判断される(同条参照) |
| 在留資格なしで在留できる猶予 | なし(22条の2第1項は準用されない) | 事由が生じた日から60日間 別の枠組み(同条参照) |
| 審査で評価される事情 | 別表第一・第二の各在留資格の要件(迫害のおそれ自体は要件外) | 別表第一・第二の各在留資格の要件 難民認定を受けていることを前提とした在留の相当性 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は難民法が未成立で、庇護が必要な外国人には個別の居留許可等で対応してきた。日本の22条の3のように一時庇護上陸から在留資格取得へ接続する明文規定は確認できていない
韓国にも難民の臨時上陸許可制度があり、2012年制定の難民法で難民申請者の処遇を別途定めている。上陸許可と在留資格を別の制度として扱う点は日本と共通する
人道的仮入国(parole)は入国を認めるだけで在留資格(status)を与えるものではない。asylum 申請やステータス調整が別に必要になる構造は、日本の一時庇護上陸と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上陸期間が残り10日、身元を引き受ける先も、別表第一の在留資格に見合う受入機関も決まっていない。この状態で最終日を越えたら、どうなる? 22条の3の読み替えは期限を一日も延ばさない。申請しないまま期間が切れれば、上陸期間経過の残留者として退去強制事由(24条)に触れる側へ移る
- あなたは中小企業の人事担当。応募者が出してきたのは在留カードではなく一時庇護許可書だった。採用を決める前に確認すべきは、22条の3による在留資格取得の申請が出ているか、上陸期間の最終日はいつか、この二点である
- 支援団体のボランティアとして相談を受ける。相手は「難民申請を出したから在留は大丈夫」と言う。だが61条の2の難民認定申請と、22条の3による在留資格取得の申請は別の手続で別の期限だ。あなたがその場でこの区別を指摘できるかどうかで、その人の上陸期間が無駄に溶けるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 一時庇護許可書の上陸期間の最終日を確定させる、これが唯一の締切である2. 別表第一または別表第二のどの在留資格を狙うか決め、その要件に対応する受入先・身分関係の資料を集める3. 最終日を待たず在留資格の取得を申請する(22条の3による22条の2第2項の準用) 4. 同時に61条の2の難民認定申請の要否を検討し、二つの期限を別々に管理する5. 提出書類は全部コピーを取る
訴えられた側:受入れ側・雇用側の立場なら、1. 在留カードの有無ではなく一時庇護許可書の上陸期間と申請状況を確認する2. 在留資格が取得されるまで就労させない、不法就労助長罪(73条の2)は知らなかったという弁解が通りにくい3. 期限を越えてしまった当人を支える立場なら、退去強制手続の中で在留特別許可(50条)を求める道が残るため、申請の経緯と生活実態の記録を時系列で残す
時効(請求できる期限):22条の2第2項の「30日以内」が本条により「当該上陸の許可に係る上陸期間内」へ読み替えられる。起算点は一時庇護のための上陸を許可された日、締切は許可書に記載された上陸期間の最終日。上陸期間の上限は法務省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。期間を越えて残留すれば退去強制事由(24条)の対象となる
改正沿革 AI による整理
- 昭和56年(1981年)難民条約加入に伴う改正 難民条約への加入に合わせて法律名が出入国管理及び難民認定法へ改称され、難民認定手続と一時庇護のための上陸の許可が導入された。本条もこの体系整備の中に位置づけられる(条文単位の新設・改正の履歴は要検証)
- 平成元年(1989年)在留資格の別表化 在留資格が別表第一・別表第二へ整理され、在留資格を引用する各条の文言が別表方式へ改められた。本条が別表を参照する現在の形はこの整備以降のもの(条文単位の改正履歴は要検証)
改正の年表
- 1.昭和56年(1981年) 改正:難民条約加入に伴う改正で法律名が出入国管理及び難民認定法に改められ、一時庇護のための上陸の許可と難民認定手続が導入された。本条の条文単位の新設・改正時期は要検証
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める