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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の28(金品の引渡し及び領置)

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  1. 次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。
  2. 一第五十五条の二十五第一号又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの
  3. 二第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)
  4. 2.前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。

この条文の基本情報

金品の引渡し及び領置とは何ですか?

定義金品の引渡し及び領置とは、出入国管理及び難民認定法第55条の28に定められた規定で、「次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の28(金品の引渡し及び領置)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の28の条文原文は「次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の28は第三節 金品の取扱い等に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の28の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の27です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の28の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の29です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の28は、被収容者の金品のうち除外事由に当たらない物を本人に引き渡し、施設内で使用・摂取できない物は入国者収容所長等が領置すると定める。

Q · 入管に収容されたとき、持ち物は取り上げられて戻ってこないの?

没収ではなく領置。所有権は残り、退所時に返還される

入管法55条の28第1項により、持ち込んだ物や収容中に取得した物、外部からの差入れは、55条の26・55条の27の除外事由に当たらなければ本人に引き渡されます。差入れは本人が受取りを拒めば対象外です。第2項により、施設内で使用・摂取できない物は入国者収容所長等が領置します。領置は一時的な保管で、所有権は本人に残ります。

解説

スマートフォン、財布に入った現金、結婚指輪、家族が持ってきた辞書。入国者収容所や地方出入国在留管理局の収容場に入った瞬間、これらの金品は二つの運命に分かれる。あなたの手元に渡されるか、施設が預かる(領置)かだ。本条はその分岐点を定める。入所時に持ち込んだ物や収容中に取得した物(55条の25第1号・第2号)は、渡してはならない除外事由に当たらなければ本人に引き渡す。外部からの差入れ(同条第3号)も同じだが、本人が受取りを拒めば引き渡されない。そして引き渡す対象のうち、この節の規定で使用も摂取もできない物は、施設が領置する。押さえるべき核心は一つ、領置は没収ではない。所有権はあなたに残り、放免や送還のときに返還される。だが収容中は使えない。現金も領置され、施設内での自弁購入という形でしか動かせない。「取り上げられた」と感じるその状態は、法的には一時的な保管であり、扱いに不服があるなら争う入口が用意されている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の28は、被収容者の金品の引渡しと領置を定める規定である。55条の25各号の金品のうち、55条の26又は55条の27の除外事由に当たらないものを被収容者に引き渡し、そのうち施設内で使用又は摂取できないものは入国者収容所長等が領置する。領置は所有権を移転しない保管である。

手順

  1. 1.収容前に連絡先を紙に控える 弁護士・支援団体・家族の電話番号を紙に書き写す。スマートフォンが領置されると連絡先に手が届かなくなるため、所持品検査の前に済ませる
  2. 2.所持品目録を署名前に確認する 所持品検査で作成される目録について、品目と数量を読み上げてもらい、記載漏れや誤記があればその場で追記・訂正を求めてから署名する
  3. 3.引き渡されなかった物の根拠を確認する 手元に渡らなかった金品があれば、根拠が55条の26第1項各号か55条の27第1項各号か、あるいは領置(本条第2項)かを職員に確認し、日付と担当者名を記録する
  4. 4.退所時に目録と現物を突き合わせる 放免・送還・仮放免などで施設を出る際、領置品の目録と返還される現物を一点ずつ照合し、不足や損傷があればその場で申し出て記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1入管の領置とは何ですか?

被収容者の金品のうち、施設内で使用・摂取できない物を入国者収容所長等が預かって保管することです。入管法55条の28第2項が根拠で、没収とは違い所有権は本人に残ります。

Q2入管の収容施設に持ち込めない物は?

持込み・取得金品のうち、55条の26第1項各号の除外事由に当たる物は本人に引き渡されません。具体的な扱いは施設ごとに運用があるため、事前に確認するのが確実です。

Q3入管に差し入れできない物はある?

外部からの差入れは、55条の27第1項各号の除外事由に当たると本人に引き渡されません。受付方法や品目の制限は施設で違うため、行く前に電話で確認するのが確実です。

Q4差し入れを本人が受け取り拒否できる?

できます。入管法55条の28第1項第2号の括弧書きが、被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を引渡しの対象から外しています。受け取らない選択が条文に明記されています。

Q5入管で領置された物はいつ返ってくる?

原則は放免や送還などで施設を出るときに返還されます。返還手続は本条ではなく関連規定によるため、退所の場で目録と現物を突き合わせて受け取ることが大切です。

Q6入管の領置に不服があるときはどうする?

まず根拠条項を号レベルで職員に確認し記録します。処分として争う場合、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が基準です。弁護士への相談が確実です。

Q7刑務所の領置と入管の領置は同じ?

言葉は同じですが根拠法が違います。刑事施設は刑事収容施設法、入管の収容施設は入管法55条の25以下に基づきます。仕組みは似ていても条文は別なので、根拠を取り違えないことが重要です。

Q8入管法55条の28はいつできた?

令和5年(2023年)の入管法改正で被収容者の処遇に関する規定とともに新設され、令和6年(2024年)に施行されました。それ以前は省令レベルで運用されていました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スマホって返してもらえるんですか? 中のデータは?

本体は返還されます。本条第2項の領置は保管であって没収ではないからです。ただし収容中に中のデータを見たり取り出したりすることは原則できません。実務のポイント:所持品検査の直前に弁護士と支援団体の番号を紙に書き写した人と、スマホに入れたままの人とでは、収容後の外部連絡のしやすさが決定的に違う。番号を調べてほしいと職員に頼んでも、それは職員の業務ではない

Q2差し入れたお金は本人に直接渡るんですか?

外部からの差入れは55条の25第3号の類型で、本条第1項第2号により除外事由がなく本人も受取りを拒まなければ引渡しの対象です。ただし現金は収容中にそのまま使える物ではないため第2項で領置され、施設内の自弁購入の原資という形で動きます。実務のポイント:受付方法は施設ごとに運用が違い、現金持参では受け付けられない場合がある。行く前に電話で確認する家族と、しない家族で無駄足の有無が決まる

Q3領置された物が壊れたり無くなったりしたら、泣き寝入りですか?

いいえ。領置中の金品は施設が保管責任を負うため、職員の過失による亡失・損傷は国家賠償法1条の賠償対象になります。出発点は、領置時の目録と返還時の現物を突き合わせることです。実務のポイント:目録に署名を求められた場面で、内容を確認せず押印する人が大半である。後に争うとき、署名済みの目録は相手側の最強の証拠になる。その場で品目と数量を読み上げてもらうだけで立場が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入管に取り上げられた物はもう戻らない」と思っている人が多いが、領置は没収ではない。所有権は被収容者に残ったままで、施設は保管しているにすぎず、放免・送還の際に返還される。押収や没収と領置を同じ言葉で理解していると、返還請求という当然の権利を行使しないまま出所することになる
  • 領置されれば返ってくる、という点までは知っている人でも、その深刻度を見誤っている。返ってくるのは「物」であって「使えた時間」ではない。スマートフォンが金庫にある数か月、あなたは連絡先にも保存書類にもアクセスできない。在留資格の立証資料が端末の中にしかない人は、手続上の武器を自分の名義のまま失う
  • あなたから見れば「私物を勝手に取り上げられた」という体験だが、法律から見れば「引き渡すべき物と領置すべき物を条文に従って仕分けた処分」である。この落差が厄介なのは、感情としての被害感と、法的に争うべき対象がずれてしまう点だ。争うなら仕分けの根拠条項を特定するところからしか始まらない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割55条の28:引渡しと領置の最終的な振り分け55条の26:持込み・取得金品の引渡し除外事由
55条の27:差入れ金品の引渡し除外事由
対象となる金品55条の25第1号〜第3号の全類型55条の25第1号・第2号(持込み・収容中の取得)
55条の25第3号(外部からの差入れ)
本人の意思の扱い差入れは本人が受取りを拒めば引渡し対象外除外事由の該当性で決まる
除外事由の該当性で決まる
争うときの確認点使用・摂取できない物として領置されたかどの号の除外事由に当たるとされたか
どの号の除外事由に当たるとされたか

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾では移民署の収容について、収容者の携帯物品の検査・保管を規則レベルで定める。法律本体で引渡しと領置を仕分ける日本とは規範の階層が異なる

ドイツ
AufenthG § 62a・各州 Abschiebungshaftvollzugsgesetz

ドイツでは退去強制のための拘禁の執行細目を州法が定め、所持品の扱いも州ごとに規律される

アメリカ
ICE PBNDS 2011 Standard 2.5

米国では法律ではなく移民税関執行局の拘禁基準が、被拘禁者の資金と所持品の管理を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収容されている友人に、日本語の辞書と現金3万円を差し入れに行った。辞書は本人の手元に届き、現金は本人に引き渡す対象でありながら、収容中はそのまま使えないので施設が領置する。差入れ側が「渡したのに本人が持っていない」と誤解して職員と揉めるのは、この引渡しと領置の二段階を知らないからだ
  • もし、差し入れられた品物を本人が受け取りたくないと言ったら、どうなる? 本条第1項第2号の括弧書きが、交付を拒んだ金品を引渡しの対象から外している。別れた配偶者からの差入れ、関係が壊れた同国人からの物品、受け取らないという選択そのものが法律上明記されている
  • 所持品検査で財布とスマートフォンをトレーに置く。目録に署名を求められる。内容を読まずに押した署名が、数か月後に「何が預けられていたか」を決める唯一の証拠になる
  • 仮放免が認められ、明朝には施設を出る。あと1日。領置されていた現金の返還手続と、差入れで届いていた物品の扱いが宙に浮いたままだと、出た当日の交通費すら手元にない事態が起きる。返還は退所の場で完了するのが原則で、出てから請求するのは格段に重くなる
  • 支援団体の窓口担当として、引渡しを拒まれたという相談を受けた。まず確認すべきは、根拠が55条の26第1項各号なのか55条の27第1項各号なのか、それとも単に本人が受取りを拒否したのか。三つは全く別の話で、打つ手も別である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 収容前に弁護士・支援団体の番号を紙に書き写す、これが最大の分岐点2. 所持品目録は署名前に品目と数量を読み上げてもらい、記載漏れはその場で追記を求める3. 手元に渡らなかった物があれば、根拠が55条の26第1項各号か55条の27第1項各号かを職員に確認し、日付と担当者名を控える4. 返還は退所の場で目録と現物を突き合わせる、出てからでは立証が一気に難しくなる

訴えられた側:1. 引き渡さない、または領置するという判断をしたなら、根拠条項を号レベルまで特定して記録に残す2. 本人が交付を拒んだ場合は、その意思表示を書面化し署名を得る3. 領置品は目録を作り、本人に確認させたうえで保管状態を記録する4. 後日争われたとき、防御になるのは当時の記録だけである。口頭で説明したという主張は、記録の不存在の前では通らない

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし仕分けや領置の扱いを行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として争う場合、取消訴訟の出訴期間は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。亡失・損傷の賠償は国家賠償法1条により、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)が基準となる。返還請求は退所時の受領が原則の起点である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 被収容者の処遇に関する章が新設され、本条もこのときゼロから追加された。従来は法務省令である被収容者処遇規則のレベルで運用されていた金品の引渡しと領置の扱いが、法律本体に明記された。施行は令和6年(2024年)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年の入管法改正で被収容者の処遇に関する規定が法律本体に整備され、本条が新設された。従来は法務省令レベルで運用されていた金品の引渡しと領置が法律に明記された。施行は令和6年(2024年)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 金品の取扱い等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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