出入国管理及び難民認定法 第55条の86(出国命令書の方式)
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前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
出国命令書の方式とは何ですか?
定義出国命令書の方式とは、出入国管理及び難民認定法第55条の86に定められた規定で、「前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86(出国命令書の方式)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86の条文原文は「前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86は第五章の三 出国命令に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の85です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の87です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の86には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の86 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の86(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第55条の86は、出国命令書に氏名・年齢・国籍、理由、出国期限、交付年月日を記載し、主任審査官が記名押印すべきことを定める。
Q · 入管でもらう出国命令書には、何が書かれていないといけないの?
氏名・国籍・理由・出国期限などの記載と主任審査官の記名押印
入管法第55条の86により、出国命令書には、命令を受ける人の氏名・年齢・国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日、その他法務省令で定める事項を記載し、主任審査官が記名押印しなければなりません。いちばん重要なのは出国期限です。期限を一日でも過ぎると残留そのものが退去強制事由になり、上陸拒否期間は1年から原則5年に延びます。誤記に気付いたら、窓口を離れる前に訂正を求めてください。
解説
入管の窓口で手渡される一枚の紙。そこに何が書かれていなければならないか、法律が一項目ずつ指定している。出国命令書に必須なのは、氏名、年齢、国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日、そして主任審査官の記名押印である。ここで効いてくるのが、外国人の出入国に関する処分は行政手続法第3条で同法の不利益処分ルールから外されているという事実だ。普通の行政処分であれば理由を示す義務は行政手続法第14条が担うが、出入国の場面ではそれが働かない。つまり本条が並べる「出国命令の理由」という一項目が、処分の理由を書面に固定させるほぼ唯一の足場になっている。そしてあなたが真っ先に読むべき欄は出国期限だ。その日付を一日過ぎれば、上陸拒否1年で済んだはずの話が、退去強制と上陸拒否原則5年に化ける。
法的な位置づけ
出国命令書の方式とは、出入国管理及び難民認定法第55条の86が定める出国命令書の必要的記載事項と作成方式をいう。命令を受ける者の氏名・年齢・国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項の記載に加え、主任審査官の記名押印が要件とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.窓口を離れる前に六点を確認 氏名の綴り、年齢、国籍、出国命令の理由、出国期限、主任審査官の記名押印を、パスポートと照らし合わせながら指差しで確認する
- 2.誤記はその場で訂正を求め、書面を撮影 綴りや国籍の誤りを見つけたら、その場で担当官に訂正を求める。訂正後の書面を撮影し、家族や支援者と共有しておく
- 3.出国期限から逆算して準備する 期限の日付から、航空券の確保、住居の解約、給与の精算、銀行口座の解約の順で日程を組む。土日祝を差し引いた実働日数で計算する
- 4.間に合わないなら期限前に延長を申し出る 入院や大使館の渡航書類未交付などで期限内に出国できないと分かったら、期限が切れる前に入管へ延長を申し出る。診断書や領事部の受付記録を添える
- 5.空港で書面を提示して出国 出国時に出国命令書の原本を提示する。出国日が上陸拒否期間の起算点になるため、写しと出国記録を保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1出国命令書とは何ですか?
自ら出頭した不法残留者などに、収容せずに出国を命じる際に交付する公式書面です。記載事項と記名押印は入管法第55条の86が定めています。
Q2出国命令の出国期限は何日まで?
主任審査官が15日を超えない範囲で定めます。書面に記載された日付が期限なので、土日祝を差し引いた実働日数で出国準備を逆算してください。
Q3出国期限は延長できる?
入管法には出国期限の延長規定があります。病気や渡航書類の未交付など事情があれば、必ず期限が切れる前に入管へ申し出てください。
Q4出国命令書に理由が書かれていないのは違法?
出国命令の理由は法定記載事項なので、欠けていれば方式違反の問題になります。争うなら取消訴訟の出訴期間6か月に注意し、弁護士に相談を。
Q5出国命令で帰国したら何年で日本に戻れる?
出国命令で出国した場合、上陸拒否期間は出国日から1年です(入管法第5条)。退去強制の場合は原則5年なので、差は大きくなります。
Q6出国命令を受けられるのはどんな人?
自ら入管に出頭した不法残留者で、一定の犯罪歴や過去の退去強制歴がなく、速やかに出国することが確実な人などに限られます(入管法第24条の3)。
Q7出国命令書の押印は廃止された?
条文上は現在も主任審査官の記名押印が要件です。政府全体で押印見直しが進んでいるため、最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q8出国命令書をなくしたらどうする?
出国の手続で必要になるため、気付いた時点で交付した地方出入国在留管理官署にすぐ連絡してください。写真や写しがあれば一緒に持参するとスムーズです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出国命令書の書き間違いって、後から効いてくるんですか?
効きます。記載事項は法律が列挙しており、誤記は処分の相手方の特定に直結します。ただし軽微な誤記だけで処分が無効になることは稀で、実務では訂正で処理されます。実務のポイント:出国期限と交付年月日の組み合わせは、上陸拒否期間(入管法第5条第1項第9号)を後から計算できる唯一の公式記録です。受け取ったその場で書面を撮影して残せば、数年後の在留資格申請で効いてきます
Q2出国命令って、退去強制と何が違うんですか? 紙をもらうだけなら同じでは?
入り口も出口も違います。出国命令は自ら出頭した不法残留者など要件を満たす人に限られ(入管法第24条の3)、収容されず、出国後の上陸拒否は1年(同第5条第1項第9号)。退去強制は収容を伴い、上陸拒否は原則5年です。実務のポイント:この差を知らずに逃げ続けた人が一番損をします。出頭の時期を自分で選べるうちに動いた人だけが、1年側の線路に乗れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があるなら審査請求すればいい」という問いの立て方そのものがずれている。出国命令は、自ら出頭し速やかに出国する意思があることを要件として出る処分(入管法第24条の3)であり、争う姿勢は要件充足の評価に跳ね返る構造になっている。従うか争うかは、書面を受け取る前に決める話であって、受け取った後に選び直せる二択ではない
- あなたから見れば、氏名・年齢・国籍の欄は形式的な確認事項にすぎない。法律から見れば、その三欄は「この処分が誰に向けられたものか」を特定する同一性の要件である。同姓同名や綴りの揺れで別人の記録と混ざる事故は実際に起きており、この落差は空港のカウンターで一気に表面化する
- 押印なんて形式だろうと思われがちだが、主任審査官の記名押印は条文が明文で要求する方式要件である。政府全体で押印廃止が進むなかでも、本条は記名押印を残している(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 書面の種類 | 第55条の86:出国命令書 | 第51条:退去強制令書 第55条の85:出国命令(期限の設定と書面交付の根拠) |
| 法定記載事項 | 氏名・年齢・国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日など | 氏名・年齢・国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日など 書面交付と出国期限の設定を定め、記載事項は本条に委ねる |
| 身体拘束 | 収容なし・自主出国 | 収容・送還を伴う 収容なし |
| 出国後の上陸拒否期間 | 1年(第5条) | 原則5年(第5条) 1年(期限を過ぎると退去強制に移行) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも外国人を強制出国させる処分は書面で行われるが、日本のように自主出頭者向けの軽い別手続を条文単位で切り分けてはいない
韓国の출국명령は日本の出国命令に近い制度で、出国期限を定めた出国命令書を交付する。自主出国を促し強制退去と区別する構造は共通
ドイツは退去強制の予告(Abschiebungsandrohung)に出国期限を付して書面で行い、期限内の任意出国を優先する設計
米国の Voluntary Departure は期限内の自主出国を認める制度で、期限を過ぎると再入国制限や罰則が重くなる点が日本の出国命令と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし出国命令書の出国期限が「交付日から14日後」と書かれていたら、あなたに残された実働日数は何日ある? 航空券の確保、住居の解約、給与の精算、銀行口座の閉鎖。14日から土日祝を引けば実働は10日を切る。期限の翌日からは残留そのものが退去強制事由に変わり、上陸拒否は1年から原則5年へ移る
- 自ら入管に出頭したあなたに、収容ではなく一枚の紙が渡された。国籍か氏名の綴りが、パスポートの表記と違っている。その場で指摘するか黙って受け取るかで、空港の本人確認が止まるかどうかが変わる
- 職場の外国人の同僚から、入管でもらった紙の写真が LINE で送られてきた。あなたが最初に見るべきは出国期限、主任審査官の記名押印、そして「出国命令の理由」の欄である。三点が揃っていれば手続は通常どおり動いていると読めるし、理由の欄が形だけなら、入管手続に慣れた行政書士に相談する材料になる。争う方向に振るなら相談先は弁護士に変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口を離れる前に六点確認:氏名の綴り、年齢、国籍、出国命令の理由、出国期限、主任審査官の記名押印。2. 誤記はその場で訂正を求め、訂正後の書面を撮影する。3. 出国期限から逆算して航空券、住居解約、給与精算、口座閉鎖の順に日程を引く。4. 病気や渡航書類の未交付で期限内に出国できないなら、期限が切れる前に延長を申し出る。5. 原本は出国時に必要、写しと写真を家族にも共有しておく
訴えられた側:1. 出国期限を過ぎた、または出国命令の取消しを告げられた場合、何日超過したか、超過が自分の帰責事由かを先に整理する。2. 大使館が渡航書類を出さなかった、入院していた等の客観資料(診断書、領事部の受付記録)を集める。3. 収容を伴う退去強制手続に移ると上陸拒否は原則5年に伸びる。この分岐が動く前に入管手続に慣れた弁護士へ。4. 取消しの理由として告げられた内容は、その場でメモか写真で保全する
時効(請求できる期限):出国期限は主任審査官が15日を超えない範囲で定め、起算は出国命令書の交付時点(最新の改正状況をご確認ください)。期限内に出国しなければ残留自体が退去強制事由となり、上陸拒否は1年から原則5年へ。書面の瑕疵を取消訴訟で争う場合は、処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条)
学説
通説(理由付記の二機能説):処分書に理由を記載させる趣旨は、行政庁の恣意を抑えることと、相手方が争うための手がかりを与えることにある。行政手続法が適用除外となる出入国処分では、法定記載事項の「理由」欄がこの機能を部分的に担う
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正 出国命令制度の創設に伴い新設された。収容を経ずに自主出国させる手続を作るに際し、出国命令書の記載事項と主任審査官の記名押印を法定した。以降の改正回数と各改正の内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:出国命令制度の創設とあわせて、出国命令書の記載事項と主任審査官の記名押印を定める方式規定が置かれた。現行の条番号への移行時期と以降の改正内容は人的検証が必要
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