出入国管理及び難民認定法 第55条の87(出国期限の延長)
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主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
この条文の基本情報
出国期限の延長とは何ですか?
定義出国期限の延長とは、出入国管理及び難民認定法第55条の87に定められた規定で、「主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87(出国期限の延長)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87の条文原文は「主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87は第五章の三 出国命令に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の86です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の88です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の87には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の87 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の87(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の87は、出国命令を受けた者が期限内に出国できない旨を申し出た場合、欠航など本人の責めに帰さない事由があるときに限り、主任審査官が出国期限を延長できると定める。
Q · 出国命令の期限までに飛行機が欠航したら、期限を延ばしてもらえるの?
本人に責任のない事由があり、期限内に申し出れば延長の余地がある
入管法第五十五条の八十七により、出国命令を受けた人が出国期限内に出国できない旨を申し出た場合、主任審査官は、船舶等の運航の都合その他本人の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、出国期限を延長できます。延長は自動ではなく、期限内の申出が前提です。欠航証明書や診断書などの客観資料を添えることが重要で、資金不足など本人側の事情は認められにくいとされます。
解説
出国命令を受けた人には「いつまでに日本を出なさい」という期限が切られる。その期限が近づいているのに、台風で欠航が続いている、航空会社のストライキで便が飛ばない、そんな状況に置かれたとする。期限を過ぎれば出国命令は取り消され(第五十五条の八十六)、あなたは一気に退去強制手続へ引き戻される。ここで効いてくるのが本条だ。主任審査官は、船舶等の運航の都合その他「その者の責めに帰することができない事由」があると認めるときに限り、出国期限を延長できる。条文を読むうえで決定的なのは、あなたの側から「申出」をしない限り、このスイッチは入らないという点である。役所が気を利かせて自動的に延ばしてくれる制度ではない。さらに「限り」という一語が示すとおり、延長は恩恵ではなく、事由の立証に成功した者だけが取れる例外枠だ。欠航証明、運休のお知らせ、医師の診断書、それを期限内に法務省令の定める方式で出せるかどうかに、あなたの在留の形が懸かっている。
法的な位置づけ
入管法第五十五条の八十七は、出国期限の延長を定める規定である。第五十五条の八十五第一項により出国命令を受けた者が出国期限内に出国できない旨を申し出た場合に、主任審査官は、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、法務省令の定めに従い出国期限を延長することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出国できない事由を客観資料で固定する 欠航・運休が判明した当日に、航空会社の欠航証明書、運休告知の印刷、医師の診断書、母国の空港閉鎖に関する公的発表など、本人の責めに帰さない事由を示す資料を入手する
- 2.窓口で申出の様式と添付書類を確認する 管轄の地方出入国在留管理官署の窓口またはインフォメーションセンターに連絡し、法務省令で定める申出の方式、様式、添付書類を確認する
- 3.出国期限内に主任審査官へ延長を申し出る 出国期限が経過する前に、資料を添えて主任審査官宛に延長の申出を行う。期限の前日ではなく、事由が判明した時点でできるだけ早く動く
- 4.申出の控えを保管し、代替便を確保する 提出書類の控えと受付記録を保管する。並行して最短で搭乗できる便を予約し、延長後の期限内に確実に出国できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1出国期限の延長とは何ですか?
出国命令で指定された出国期限を、主任審査官が延ばす制度です。入管法55条の87が根拠で、本人の責めに帰することができない事由がある場合に限られます。
Q2出国期限の延長はどこに申し出ればいいですか?
出国命令を出した主任審査官に対して行います。実際の窓口は地方出入国在留管理官署となるため、事前に窓口またはインフォメーションセンターで様式と必要書類を確認してください。
Q3出国期限 過ぎたらどうなる?
期限内に出国しなければ出国命令は取り消されうる(入管法55条の86)。取り消されると退去強制手続に戻り、上陸拒否期間も長くなる可能性があります。
Q4欠航で出国できない場合、延長できる?
船舶等の運航の都合は条文が挙げる典型例です。航空会社の欠航証明書など客観資料を添えて期限内に申し出れば、延長が認められる余地があります。
Q5病気で出国できないとき出国期限は延長できる?
急病や入院は本人の責めに帰することができない事由と評価される余地があります。医師の診断書を添えて期限内に申し出ることが重要です。
Q6出国期限の延長申出に必要な書類は?
様式は法務省令の定めによります。一般的には出国できない事由を示す資料(欠航証明書、診断書、公的発表など)の添付が想定されます。事前確認が確実です。
Q7出国期限の延長は何日まで認められる?
条文に日数の上限は明記されていません。主任審査官が事由に応じて判断するため、事由が解消すれば速やかに出国する必要があります。
Q8延長を申し出たのに認められなかったら?
直ちに出国手段を確保し、出国できない経緯を記録に残すことが重要です。期限を過ぎそうな場合は、弁護士や申請取次行政書士に早めに相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出国期限って、そもそもどれくらい貰えるんですか?
第五十五条の八十五第一項により、主任審査官が十五日を超えない範囲で指定する。実務では事情に応じて短く切られることもある。延長は本条により、運航の都合など本人の責めに帰することができない事由があると認められる場合に限られる。実務のポイント:指定された期限は交渉の余地が全くないわけではなく、指定の場面で帰国便の手配状況を具体的に示せるかどうかで、最初の日数が変わることがある。延長を頼るより、最初の指定で現実的な日数を確保する方が確実に安全である
Q2お金が足りなくて航空券が買えない場合も、延長してもらえますか?
本条の「その者の責めに帰することができない事由」は、船舶等の運航の都合が典型例として挙げられており、資金不足は本人側の事情として整理されやすい。認められる保証はないと考えた方がよい。実務のポイント:資金が理由で動けない場合、国際移住機関(IOM)の帰国支援など、入管手続とは別の支援枠組みが使える可能性がある。入管の窓口で「お金がない」とだけ伝えるより、支援申請中であることを示す資料を添えた方が、経緯として遥かに扱いやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「飛行機が飛ばないのは自分のせいじゃないのだから、期限を過ぎても事情を説明すれば分かってもらえる」と考える人がいる。だが本条は事後の弁解を救済する条文ではなく、期限内の「申出」を前提に期限そのものを延ばす条文である。立てている問いが「後で説明できるか」になっている時点で、方向が違う
- 出国期限の延長を「単なる事務手続の猶予」と軽く見る人は多い。実際の重みはそこではない。期限内に出国できなければ出国命令は取り消され(第五十五条の八十六)、退去強制の対象に戻る。出国命令なら上陸拒否期間は原則一年、退去強制になれば原則五年以上。数日の遅れが、次に日本へ来られる年が四年も遠のく分岐点になる
- 本人の視点では「体調不良も金銭の不足も、どちらも自分にはどうにもならない事情」に見える。だが法律の視点では、交通機関の運航状況は典型的な外部事由、資金の不足は本人が管理すべき事情として整理されやすい。この落差を知らずに「お金がないから延ばしてほしい」と申し出ると、時間だけを失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 55条の87:出国期限の延長 | 55条の85:出国命令と出国期限の指定 55条の86:出国命令の取消し |
| 判断する者 | 主任審査官(本人の申出が前提) | 主任審査官 主任審査官 |
| 本人への影響 | 期限が延び、出国命令の枠内にとどまれる | 指定期限内の出国義務が生じる 退去強制手続に戻る可能性がある |
| 本人が取るべき行動 | 期限内に資料を添えて申し出る | 期限内に出国準備を整える 取消しを避けるため期限を厳守する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では移民署が外国人に期限を定めて出国を命じる「限令出國」の仕組みがある。日本の出国命令のように上陸拒否期間の短縮と結びついた独立制度としての構造は異なる
韓国にも出国命令制度があり、出国期限を定めて自主出国を命じる。日本の制度と発想が近い
ドイツでは退去強制の予告にあたり自主出国期間(Ausreisefrist)を設定し、個別事情により延長できる
米国の Voluntary Departure は、期限内の自主出国を条件に退去強制の不利益を軽減する制度で、機能的に日本の出国命令に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出国期限まであと三日。予約していた便が台風で二度連続欠航し、次の空席は期限の四日後。航空会社の欠航証明書を持って地方出入国在留管理局へ走る。ここで申出をしなければ、期限徒過で出国命令そのものが取り消され、収容もありうる退去強制手続に戻される
- 母国で内戦が激化し、自国政府が国際線の受け入れを停止した。あなたに落ち度は一つもない。だが「責めに帰することができない事由」に当たるかどうかを判断するのは主任審査官であり、あなたではない。だからこそ、何が起きているかを客観資料で示す作業がすべてになる
- もし、出国直前に急性虫垂炎で入院することになったら? 診断書があれば「責めに帰することができない事由」として認められる余地がある。逆に、渡航費用が用意できなかった、勤め先の給料日が出国後だった、こうした経済的事情は本人側の事情として扱われやすい
- 友人が出国命令を受け、「どうせ期限なんて多少過ぎても大丈夫でしょ」と言ってきた。あなたは違うと知っている。期限徒過は在留資格のない不法残留状態を生み、次はもう出国命令ではなく退去強制、上陸拒否期間も一年から五年へ跳ね上がりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出国できない原因を客観資料に固定する。欠航証明書、運休告知の印刷、診断書、母国の空港閉鎖に関する公的発表など2. 期限内に、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ出向き、主任審査官宛の延長申出を行う。様式や添付書類は法務省令の定めによるため、事前に窓口またはコールセンターで確認する3. 申出書の控えと受付の記録を保管する4. 並行して、延長が認められた場合に備え、最短で搭乗可能な便を押さえておく。延長は無期限ではなく、事由が消えれば出国義務は復活する
訴えられた側:1. 申出を受ける側(審査官)に対しては、事由が本人の責めに帰すことができないものか、資料で確認できるかが判断軸になる2. 本人の立場で延長が認められなかった場合、期限徒過を放置せず、速やかに出国方法を確保し、出国できない事情を記録に残す3. 期限を過ぎて出国命令が取り消されたときは、退去強制手続の中で、不可抗力であった経緯と申出の記録を主張材料として提出する4. 上陸拒否期間の長短に直結するため、この段階で弁護士または申請取次行政書士に相談する価値は高い
時効(請求できる期限):延長の申出は、第五十五条の八十五第一項により指定された出国期限(十五日を超えない範囲で指定される)の内に行う必要がある。期限を経過すると出国命令は取り消されうる(第五十五条の八十六)。延長後の期限についても同様に管理する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的な理解:延長事由は、船舶等の運航の都合を典型とする本人の支配の及ばない外部的事情に限られ、資金不足や本人の都合による予定変更は含まれにくいと解されている。延長は申出を前提とする裁量的措置である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:出国命令制度の創設に伴い、出国期限の延長に関する規定が設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:入管法改正に伴う条文整理により、現行の第五十五条の八十七として位置づけられた
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