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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第61条の3(入国審査官)

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  1. 入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
  2. 2.入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
  3. 一上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
  4. 二第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
  5. 三第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。
  6. 四第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
  7. 五収容令書及び退去強制令書を発付すること。
  8. 六収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
  9. 七第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
  10. 八第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
  11. 九第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
  12. 十第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
  13. 十一第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
  14. 十二第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。
  15. 十三第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。
  16. 3.地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

この条文の基本情報

入国審査官とは何ですか?

定義入国審査官とは、出入国管理及び難民認定法第61条の3に定められた規定で、「入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第61条の3(入国審査官)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第61条の3の条文原文は「入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第61条の3は第八章 補則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第61条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第61条の2の18です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第61条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第61条の3の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第61条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/61_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法第61条の3は、入国者収容所と地方出入国在留管理局に入国審査官を置き、上陸審査・退去強制の審査・収容令書の発付・仮放免・監理措置決定などの事務を定める。

Q · 入管に収容されるとき、収容令書は誰が出すの?裁判官の令状はいらないの?

裁判官ではなく入管の主任審査官が発付します

出入国管理及び難民認定法第61条の3は、収容令書と退去強制令書の発付を入国審査官の事務と定めています。実際に発付するのは、入国審査官のうち法務大臣が指定する主任審査官です。退去強制手続は刑事手続ではなく行政手続のため、裁判官の令状は必要とされていません。不服がある場合は、口頭審理の請求、異議の申出、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟と執行停止の申立てで争います。

解説

空港のブースでパスポートに証印を押す職員と、あなたの在留の行方を左右する「収容令書」に署名する職員は、同じ官職名で呼ばれる。それが入国審査官である。本条は入国者収容所と地方出入国在留管理局に入国審査官を置くと定め、その仕事を並べている。上陸審査、退去強制の審査と口頭審理、在留資格取消しの意見聴取、特定技能の受入れ先への立入検査、収容令書・退去強制令書の発付、仮放免、監理措置の決定、出国命令。一覧で見ると、外国人の「入口」から「出口」まで、身体拘束を含む決定の多くが司法ではなく行政の内部で完結していることが分かる。なお令書に実際に署名するのは、入国審査官のうち法務大臣が指定する主任審査官である。知っておくべきは、相手が「窓口の担当者」ではなく、あなたや家族、従業員の身柄と在留を左右する処分権限を持つ官職だという点だ。その前提で書類を整え、期限を管理し、専門家を早めに呼ぶ。この順番を知っているかどうかで結果が変わる。

法的な位置づけ

入国審査官とは、出入国管理及び難民認定法第61条の3に基づき入国者収容所及び地方出入国在留管理局に置かれる官職であり、上陸審査、退去強制手続における審査・口頭審理、収容令書及び退去強制令書の発付、仮放免、監理措置決定、退去命令、特定技能所属機関への立入検査等の事務を行う。令書の発付は主任審査官が行う。

よくある質問 AI による整理

Q1入国審査官とはどんな仕事?

空港での上陸審査に加え、退去強制の審査、収容令書の発付、仮放免、監理措置決定、退去命令、特定技能の受入れ機関への立入検査まで担う入管の官職です(入管法61条の3)。

Q2入国審査官になるには?

国家公務員採用試験に合格し、出入国在留管理庁に採用されるのが一般的な経路です。採用後に研修を受け、各地方出入国在留管理局や空港・港に配属されます。

Q3主任審査官とは何ですか?

入国審査官のうち法務大臣が指定する者です。収容令書・退去強制令書の発付や監理措置決定など、身柄に関わる重要な決定を担います。

Q4特別審理官とは?

入国審査官のうち法務大臣が指定する者で、違反審査の認定に不服がある外国人の請求を受けて口頭審理を行います。家族関係や在留実態の資料を出せる重要な場面です。

Q5入管の立入検査は拒否できる?

特定技能所属機関は入管法19条の20に基づく質問・立入検査の対象です。正当な理由なく拒否すると罰則や受入れ適格性への影響がありうるため、書類を整えて対応するのが現実的です。

Q6入国審査官は管轄区域の外でも仕事ができる?

できます。入管法61条の3第3項により、地方出入国在留管理局の入国審査官は、必要があれば管轄区域外でも職務を行えます。

Q7収容令書 いつまで収容される?

収容令書による収容は原則30日以内で、やむを得ない場合は主任審査官の判断でさらに30日延長できます(入管法41条)。その間に仮放免や監理措置を求める余地があります。

Q8退去命令とは何ですか?

令和5年改正で新設された制度で、送還を拒む一定の外国人に対し、入国審査官が期限を定めて本邦からの退去を命じるものです(入管法55条の2)。命令違反には罰則があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入国審査官と入国警備官って何が違うんですか?

入国警備官は違反の調査や収容令書・退去強制令書の執行といった実力行使を担い、入国審査官は本条に基づいて審査・口頭審理・令書の発付・仮放免などの判断を担う。調べて連れていく側と、判断して令書を出す側に分かれている。実務のポイント:申立書や資料は、その案件を判断する入国審査官側の部署に届くように出すこと。窓口の違いを知らないまま出すと、処理が遅れることがある

Q2入国審査官の決定に納得できない場合、裁判で争えますか?

争える。退去強制令書の発付は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)とされ、取消訴訟の対象になる。出訴期間は原則として処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法第14条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:送還が迫っている場合、取消訴訟を起こすだけでは送還は止まらない。執行停止の申立て(同法第25条)を同時に出すかどうかが、実務では勝負どころになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 入国審査官は空港でスタンプを押す人だと思われがちだが、本条が挙げる事務は上陸審査にとどまらない。収容、仮放免、監理措置、退去命令、出国命令、企業への立入検査まで含み、実態は在留管理の中核的な処分権者である
  • 「身柄を拘束するなら裁判官の令状が必要なはず」という問いそのものが、刑事手続の枠組みを前提にしている。退去強制手続は行政手続であり、収容令書は主任審査官が発付する。争うなら刑事弁護の発想ではなく、口頭審理・異議の申出・行政訴訟の筋で組み立てることになる
  • 雇用主から見れば入国審査官の立入検査は「書類の確認」にすぎないが、法律から見れば特定技能所属機関としての適格性を判断するための調査である。この落差を見落とすと、指摘事項が受入れ停止につながりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割入管法61条の3:入国審査官の設置と事務の一覧(組織規定)入管法44条の2:監理措置決定の要件と手続(処分規定)
入管法52条:退去強制令書の執行と送還(執行規定)
誰が動くか入国審査官(令書発付等は主任審査官)主任審査官が監理措置に付すかを判断
入国警備官が令書を執行
当事者側の手段口頭審理請求・異議の申出・取消訴訟など手続全体の入口を把握監理人と住居を確保したうえで監理措置を求める
取消訴訟と執行停止の申立てで送還の停止を求める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第36条以下

台湾は2015年改正で、暫定収容を超える継続収容に行政法院の裁定を必要とする仕組みを導入しており、行政内部で完結する日本と対照的

韓国
출입국관리법 제51조

韓国も保護命令書は出入国管理機関の長が発付する行政内部型であり、日本と構造が近い

ドイツ
AufenthG § 62

ドイツでは退去強制のための収容に裁判官の命令が必要(基本法104条)で、身体拘束の判断が司法に置かれている

アメリカ
INA § 236(8 U.S.C. § 1226)

米国は移民当局が逮捕・収容を行い、保釈審理は司法省所属の移民裁判官が担う。行政内部の審判機関という点で日本と部分的に共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 技能実習から特定技能に移った従業員を雇う工場に、ある朝、地方出入国在留管理局の職員が来て帳簿を見せてほしいと言う。警察ではなく入国審査官による立入検査であり、雇用契約書と支援記録の整備状況がそのまま審査される
  • 在留期限を過ぎた友人が収容され、家族から「裁判官の令状もないのに捕まるのか」と相談された。どう答える? 収容令書は裁判所ではなく主任審査官が発付する行政上の令書であり、争い方も刑事手続とはまったく違う
  • 違反調査の結果、退去強制事由に当たると認定する通知が届いた。口頭審理を求められる期限は通知を受けてからわずか3日間(第48条、最新の改正状況をご確認ください)。週末をはさめば実質ほぼ残らない

学説

実務・通説的立場:退去強制手続は行政手続であり、収容令書の発付に憲法33条の令状主義は直接適用されないとする。手続の適正は口頭審理・異議の申出・司法審査によって担保されると整理する

批判的学説:収容は実質的に刑事上の身体拘束と変わらないため、憲法31条・33条の趣旨を及ぼし、裁判官など独立した機関による事前・定期的な審査を設けるべきとする。国際人権機関からの勧告もこの立場を後押ししている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:ポツダム政令として出入国管理令(昭和26年政令第319号)が制定され、入国審査官制度が設けられた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約への加入に伴い難民認定手続が加えられ、法令名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:在留資格「特定技能」の創設に伴い、特定技能所属機関への質問・立入検査が入国審査官の事務に加わった
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度と退去命令制度が新設され、監理措置決定と退去命令が入国審査官の事務として追加された

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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