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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第75条の3

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第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第75条の3は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第75条の3の条文原文は「第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第75条の3は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第75条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第75条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第75条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第76条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第75条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/75_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法75条の3は、23条2項に違反して在留カードを携帯しなかった者を20万円以下の罰金に処すると定める。写真やコピーは携帯とみなされず、16歳未満は適用除外。

Q · 在留カードを家に忘れて外出したら、法律上どうなるの?

20万円以下の罰金の対象。科されれば前科になる

入管法23条2項は中長期在留者に在留カードの常時携帯を義務づけ、75条の3はその違反を20万円以下の罰金に処すると定めています。罰金は刑事罰のため、科されれば前科として残り、永住許可や帰化の素行要件の審査に影響し得ます。写真やコピーは携帯の代わりになりません。一方、16歳未満は適用除外で、特別永住者には在留カードの携帯義務自体がありません。

解説

在留カードを部屋の机に置いたまま出かけた。それだけで刑事罰の対象になる。入管法23条2項は中長期在留者に在留カードの常時携帯を義務づけ、75条の3はその違反に20万円以下の罰金を科す。押さえるべきは三点。第一に、罰金は刑事罰であり、科されれば前科として記録に残る。駐車違反の反則金や過料(行政上の秩序罰)とは全く別の棚に入る。第二に、スマホに保存した写真やコピーでは携帯したことにならない。現物のカードでなければ義務を果たしたことにならない。第三に、そして最も重いのは、実務上の本当のダメージが罰金額ではないという点だ。永住許可の「素行が善良であること」という要件や、帰化の素行要件で、罰金前科は数年単位であなたの申請を止める。20万円で終わる話ではなく、在留戦略そのものが後退する。なお16歳未満は適用除外、特別永住者にはそもそも在留カードの携帯義務がない。自分がどの枠に立っているかを、今日のうちに確認しておくべきだ。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法75条の3は、在留カード不携帯罪を定める罰則規定である。同法23条2項が中長期在留者に課す在留カードの常時携帯義務に違反した者を、20万円以下の罰金に処する。法定刑は罰金のみであり、在留カードの提示拒否を処罰する75条の2より軽く設定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1在留カード不携帯の罰金はいくらですか?

入管法75条の3により20万円以下の罰金です。実務では略式手続で数万円程度の罰金となる例もありますが、金額にかかわらず刑事罰です。

Q2在留カードの携帯義務は何歳から?

16歳未満の外国人は携帯義務の適用除外です。16歳以上の中長期在留者は、外出時に在留カードの現物を常に携帯する必要があります。

Q3特別永住者も在留カードを持ち歩く必要がありますか?

特別永住者には在留カードではなく特別永住者証明書が交付され、その常時携帯義務は課されていません(入管特例法)。本条の対象外です。

Q4在留カードを持っていればパスポートは持ち歩かなくていい?

中長期在留者は在留カードを携帯していれば旅券の常時携帯義務を免れます(入管法23条1項ただし書)。在留カードが優先です。

Q5在留カードをなくしたらどうすればいい?

まず警察署に遺失届を出し受理番号を控え、紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局で再交付を申請します(入管法19条の12)。

Q6在留カード不携帯で前科はつきますか?

罰金刑が確定すれば前科になります。過料や反則金とは異なり刑事罰だからです。起訴猶予で終われば前科はつきません。

Q7在留カード不携帯で強制送還されますか?

不携帯の罰金は入管法24条の退去強制事由に直接は該当しません。ただし在留資格更新や永住審査での素行評価には影響し得ます。

Q8外国人登録証明書と在留カードの違いは?

2012年7月の制度改正で外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書は在留カード(中長期在留者)と特別永住者証明書に切り替わりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スマホに在留カードの写真を保存してあれば大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。入管法23条2項が求めるのは在留カードそのものの携帯で、画像やコピーは携帯とみなされず、75条の3の罰金は成立し得る。実務のポイント:それでも写真は撮っておく価値がある。紛失時に在留カード番号と有効期限を即答できるかどうかが、遺失届と再交付申請の速度を決める。義務を満たす手段としてではなく、事故処理の道具として保存しておく

Q2カードを忘れただけで逮捕されることはありますか?

原則としてない。20万円以下の罰金のみに当たる罪は、住居が定まっていない場合か、正当な理由なく出頭要請に応じない場合に限って逮捕できる(刑事訴訟法199条1項ただし書)。現行犯逮捕にも同様の制限がある(同217条)。実務のポイント:裏返せば、住所を答えられず連絡先も示せない状態が最も危険だということ。その場で身元を明らかにし、後日の出頭要請に必ず応じることが、身柄を取られない最大の防御になる

Q3罰金を払えばそれで終わりですか?永住申請に響きますか?

納付しても前科の記録は残る。永住許可の審査では「素行が善良であること」が要件とされ、罰金前科は一定期間マイナス評価となる。帰化でも国籍法5条1項3号の素行要件で同じ壁に当たる。実務のポイント:実務では前科からどれだけ年数が経過したかを見る運用が取られており、罰金の直後に永住申請を出すのは時期として最悪。数年ずらす判断のほうが、無理に出して不許可歴を残すより有利に働く(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 不携帯が違法であること自体は知っている人が多い。理解されていないのはその深刻度だ。実務では数万円程度の略式罰金で終わることもあるが、金額の大小に関わらず前科は残り、永住許可の素行要件の審査で数年間尾を引く。痛むのは財布ではなく、あなたの時間軸である
  • 「スマホに画像を保存しておけば大丈夫か」という問いそのものが出発点を外している。23条2項が求めているのは現物の携帯であり、画像・コピー・PDF は携帯の代替にならない。立てるべき問いは「現物を毎日確実に持ち歩く仕組みをどう作るか」だ
  • 「外国籍ならみんな携帯義務がある」と括られがちだが、特別永住者は在留カードではなく特別永住者証明書の交付を受け、その携帯義務は課されていない(入管特例法)。16歳未満も適用除外。同じ「外国籍の住民」でも、義務の有無は立場によって割れている
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為入管法75条の3:在留カードを携帯しなかった(不携帯)入管法75条の2:在留カードの提示を拒んだ等(積極的な非協力)
入管法76条:旅券等の不携帯・提示拒否
法定刑20万円以下の罰金のみ1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金
10万円以下の罰金
主な対象者16歳以上の中長期在留者16歳以上の中長期在留者
在留カードを持たない短期滞在者等
逮捕の可能性罰金のみの罪のため原則として制限(刑訴199条1項ただし書)拘禁刑を含むため通常の逮捕要件が適用
罰金のみの罪のため原則として制限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾も在留外国人に旅券または居留證の携帯を求めるが、違反の制裁は行政罰(罰鍰)が中心で、刑事罰とする日本より前科リスクが小さい

韓国
출입국관리법 제27조

韓国は17歳以上の外国人に旅券または外国人登録証の携帯・提示を義務づけ、違反には罰則を置く。刑事罰で担保する点は日本と近い

ドイツ
AufenthG § 48

ドイツは外国人に旅券・滞在許可証の提示義務を課し、違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理される

アメリカ
8 U.S.C. § 1304(e)

米国は18歳以上の外国人に登録証明書の常時携帯を求め、違反を軽罪(misdemeanor)とする。刑事罰で担保する構造は日本と同系統

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜のコンビニ前で職務質問を受けた。財布も定期券もある。だが在留カードは部屋の机の上だ。ここで「持っていません」と答えたら、その先に何が待っているのか。実務上は現場での確認と説諭で終わる例も多いが、身元照会に手間取れば書類送検、そして略式命令で罰金という経路も現実に存在する。分かれ目は、あなたがその場で自分の身元と在留状況をどれだけ即答できるかにある
  • 引っ越しの日、在留カードを財布から出して段ボールに入れた。翌朝、自転車の取り締まりで提示を求められる。カードは箱の中、あなたは法律上すでに不携帯の状態にある
  • 昨夜、財布ごと在留カードを落とした。再交付申請は紛失を知った日から14日以内(入管法19条の12)。その間もあなたは形式的には不携帯のままだ。まず警察署で遺失届を出して受理番号を控え、最短日程で地方出入国在留管理局へ申請する。この二つの記録を持っているかどうかが、万一の職務質問での扱いを左右する。ただし「正当な理由」としてどこまで斟酌されるかは実務上、判断が分かれている
  • アルバイトの留学生から「昨日警察に呼び止められて、カードを持っていなかった」と相談された。雇用主であるあなたが本当に気にすべきは20万円ではない。その学生が卒業後に就労資格へ変更申請するとき、審査担当者の手元に何が残るかだ

取るべき行動

被害を受けた側:紛失・盗難に遭った場合:1. 当日中に警察署で遺失届または被害届を出し、受理番号を必ず控える2. 紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局へ再交付を申請(入管法19条の12)、受付の記録を持ち歩く3. 再交付までの間に提示を求められたら、受理番号と申請記録を示す4. 勤務先・学校にも報告し、在留資格に関する手続への影響を確認する

訴えられた側:1. その場で虚偽の身元を述べない、別の罪を自分で作らない2. 取調べの前に通訳の要否を明確に伝える3. 供述調書や略式手続の同意書に署名する前に弁護士へ相談し、罰金前科が永住・帰化に与える影響を確認する4. 不携帯に至った事情(遺失届、再交付申請、入院、災害)の記録を提出し起訴猶予を求める5. 20万円以下の罰金のみの罪なので、住居が定まっていて出頭要請に応じる限り、原則として逮捕はされない(刑事訴訟法199条1項ただし書)

時効(請求できる期限):罰金に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は犯罪行為が終わった時。紛失時の再交付申請は紛失を知った日から14日以内(入管法19条の12)。略式命令を受けた場合、告知を受けた日から14日以内に限り正式裁判を請求できる(刑事訴訟法465条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)7月9日施行 在留カード制度の創設に伴い新設。外国人登録法の廃止により、同法が定めていた外国人登録証明書の常時携帯義務とその罰則が、中長期在留者に対する在留カードの携帯義務(23条2項)と本条の罰金へと組み替えられた。同時に特別永住者は入管特例法の枠に移り、携帯義務を負わない整理となった

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:在留カード制度の創設に伴い新設され、平成24年(2012年)7月9日に施行。外国人登録法の廃止により、外国人登録証明書の常時携帯義務と罰則が、在留カードの携帯義務(23条2項)と本条の罰金に組み替えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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