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海事代理士法施行規則 第2条(新たな事務所の設置の許可)

  1. 海事代理士が法第十条第一項の許可の申請をしようとするときは、別記第二号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
  2. 2.所轄地方運輸局長が、前項の申請書を受理したときは、法第十条第二項の規定により許可を与えてはならない場合の外、遅滞なくこれを許可し、且つ、その旨を証する書面を交付するものとする。

この条文の基本情報

新たな事務所の設置の許可とは何ですか?

定義新たな事務所の設置の許可とは、海事代理士法施行規則第2条に定められた規定で、「海事代理士が法第十条第一項の許可の申請をしようとするときは、別記第二号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海事代理士法施行規則第2条(新たな事務所の設置の許可)は、日本の海事代理士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海事代理士法施行規則第2条の条文原文は「海事代理士が法第十条第一項の許可の申請をしようとするときは、別記第二号様式による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長…」で始まります。
  3. 海事代理士法施行規則第2条は第一章 海事代理士の登録等に置かれています。
  4. 海事代理士法施行規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 海事代理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海事代理士法施行規則第2条の前の条は海事代理士法施行規則第1条の2です。
  7. 海事代理士法施行規則第2条の次の条は海事代理士法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800042
  • 本サイト収録海事代理士法施行規則(昭和二十六年運輸省令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800042/2

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