戦傷病者戦没者遺族等援護法 第27条(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)
- 第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。
- 2.あん
- 3.前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第十一号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第九号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。
この条文の基本情報
遺族年金及び遺族給与金の額の特例とは何ですか?
定義遺族年金及び遺族給与金の額の特例とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条に定められた規定で、「第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条の条文原文は「第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第26条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/27