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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第二章 援護

第7条〜第39条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二章 援護は、第7条〜第39条の全 37 条で構成されています。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二章 援護が属する戦傷病者戦没者遺族等援護法の法令番号は昭和二十七年法律第百二十七号です。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 障害年金及び障害一時金の支給

(障害年金及び障害一時金の支給)

第7条

軍人軍属であつた者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和二十七年四月一日(同日以後復員する者については、その復員の日)において、当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に定める程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

2軍人軍属であつた者が在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和二十七年四月一日以後(同日以後復員する者については、その復員の日以後)において、当該負傷又は疾病により前項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

3改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人又は準軍人であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。第五項、第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)内の事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。第二十三条第一項第四号及び第十一号並びに第三十四条第二項第一号において同じ。)に関連する負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十七年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

4軍人軍属(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人を除く。第六項及び第七項において同じ。)であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和四十八年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

5軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

6軍人軍属であつた者が本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する戦地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により、昭和四十六年十月一日(同日後復員する者については、その復員の日)において、第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

一昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。次号、第二十三条第一項第五号及び第十一号並びに第三十四条第二項において同じ。)に関連する負傷又は疾病

二昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

7軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

8準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、昭和三十四年一月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

9準軍属であつた者が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合において、昭和三十四年一月一日以後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後)において、当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

10準軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間における準軍属としての勤務(政令で定める勤務を除く。次項、第十二項、第二十三条第二項第四号及び第九号並びに第三十四条第四項において同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十八年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

11準軍属であつた者が昭和十六年十二月八日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和四十六年十月一日(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者については、その帰還の日)において、当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合においては、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

12準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の障害の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の障害の状態になつた場合においては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者にその障害の程度に応じて障害年金を支給する。

13前各項の規定により障害年金の支給を受けるべき者であつて、その障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であるものに対しては、前各項の規定にかかわらず、その者の請求により、その障害の程度に応じて障害一時金を支給し、障害年金を支給しないものとすることができる。

(障害年金及び障害一時金の額)

第8条

障害年金の額は、次の表のとおりとする。

2前項の場合において、特別項症から第六項症まで又は第一款症に係る障害年金の支給を受ける者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父、母、孫、祖父又は祖母(以下この条において「扶養親族」という。)があるときは、配偶者にあつては、十九万三千二百円を、配偶者以外の扶養親族にあつては、扶養親族が二人までのときは一人につき七万二千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、そのうち一人については十三万二千円)、扶養親族が三人以上のときは十四万四千円(当該障害年金の支給を受ける者に配偶者がないときは、二十万四千円)にその扶養親族のうち二人を除いた扶養親族一人につき三万六千円を加算した額を同項の年金額に加給する。ただし、その扶養親族が障害年金を受ける権利を有するとき、又は妻以外の扶養親族が次の各号に掲げる条件に該当しないときは、この限りでない。

一夫については、障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

二子及び孫については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時(その権利を取得した後その者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて配偶者がないか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

三父、母、祖父及び祖母については、障害年金の支給を受ける者がその権利を取得した当時から引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にし、かつ、六十歳以上であるか、又は障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと。

3第一項の場合において、第二款症から第五款症までに係る障害年金の支給を受ける者に妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)があるときは、十九万三千二百円を同項の年金額に加給する。ただし、その妻が障害年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

4前二項の場合において、一の障害年金の加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族であるときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、厚生労働大臣の定めるところにより、これらの障害年金のうちいずれか一の障害年金の加給の原因となる扶養親族とする。

5障害年金の支給を受ける者につき、新たに加給すべき扶養親族があるに至つた場合又は加給の原因となつた扶養親族がなくなり、若しくはその数が減ずるに至つた場合における当該扶養親族に係る障害年金の額の改定は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から行なう。

6第一項の場合において、特別項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を、第一項症又は第二項症に係る障害年金の支給を受ける者には二十一万円を同項の年金額に加給する。

7障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

(障害年金及び障害一時金の額の特例)

第8条の2

前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。

2前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。

3前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

(障害年金及び障害一時金の額の自動改定)

第8条の3

改定率が一を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の改定率とは、第一号の規定により設定し、第二号から第五号までの規定により改定した率をいう。

一平成十九年度における改定率は、〇・九六七とする。

二改定率については、毎年度、イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率(その率が一を下回るときは、一とする。)を基準として改定する。

三当該年度の前年度における改定率が一を下回り、かつ、当該年度の国民年金改定率が国民年金法第二十七条の五の規定により改定したものである場合における改定率の改定については、当該年度の前年度の国民年金改定率を同法第二十七条の三の規定により改定した率を当該年度の国民年金改定率とみなして、前号の規定を適用する。ただし、同号及びこの号本文の規定による改定により改定率が一を上回ることとなるときは、この限りでない。

四前号ただし書に規定する場合において、第二号の規定による改定により改定率が一を下回ることとなるときは、改定率については、一とする。

五前三号の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

(障害年金の併給の調整)

第8条の4

障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。

2障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。

3第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第七条第十三項の規定を適用しない。

4第八条第一項又は第八条の二第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第八条第一項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。

5第八条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。

(期限つき障害年金)

第9条

厚生労働大臣は、障害年金を受ける権利の裁定を行うにあたつて、将来、その障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めるときは、障害年金を受ける権利に五年以内の期限を附することができる。

2前項の期限の到来前六月前までに障害が回復しない者で、その障害の程度がなお第七条第一項に規定する程度であるものには、引き続き相当の障害年金を支給する。この場合においては、さらに前項の規定を適用することを妨げない。

(障害年金の額の改定)

第10条

厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。

2障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。

3第一項の規定による障害年金の額の改定は、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。

(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)

第11条

左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。

一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者

二軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和二十七年三月三十一日(同条第六項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの

三準軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日(同条第十一項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第十項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの

(障害年金又は障害一時金の控除)

第12条

恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。

(障害年金の始期及び終期)

第13条

障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。

一第七条第一項の規定により支給する障害年金1昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)2

二第七条第八項の規定により支給する障害年金1昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2

三第七条第六項又は第十一項の規定により支給する障害年金1昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2

四第七条第三項の規定により支給する障害年金1昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)2

五第七条第四項又は第十項の規定により支給する障害年金1昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2

六第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項の規定により支給する障害年金1第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月2

七第七条第五項、第七項又は第十二項の規定により支給する障害年金1昭和五十五年十二月(同月一日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第五項、第七項又は第十二項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月)2

2第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月から始める。

(障害年金を受ける権利の消滅)

第14条

障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。

一死亡したとき。

二日本の国籍を失つたとき。

三厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。

2厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。

(障害年金の支給停止)

第15条

障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

2前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。

3拘禁刑以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

4第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

5刑の全部の執行猶予の期間内に又は刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされている者に係る前各項の規定の適用については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(障害年金と増加恩給等との調整)

第15条の2

障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)

第16条

障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき障害年金又は障害一時金であつて、その者の死亡前に支給していないものがあるときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金の支給を請求することができる。

2前項の場合において、死亡した者がその死亡前に障害年金又は障害一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の障害年金又は障害一時金を請求することができる。

3前二項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした障害年金又は障害一時金の請求又はその支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした障害年金又は障害一時金を受ける権利の裁定又はその支給は、全員に対してしたものとみなす。

第二節 遺族年金及び遺族給与金の支給

(遺族年金及び遺族給与金の支給)

第23条

次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。

一在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

二障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(当該障害年金又は増加恩給の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものにあつては、昭和二十九年四月一日以後に死亡した者に限る。)の遺族

三在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和二十七年四月一日前に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族

四昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)

五第七条第六項に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二十一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族(第一号から第三号までに掲げる遺族を除く。)

六障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)又は軍人たるによる傷病年金を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は傷病年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により昭和二十九年四月一日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

七障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この号、次号、次項第六号及び第七号において同じ。)による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

八障害年金又は特例傷病恩給(当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金又は特例傷病恩給の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族

九昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

十第四条第五項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、三年)以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族(当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

十一次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)

2次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。

一公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族

二障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

三公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和三十四年一月一日前に死亡した準軍属又は準軍属であつた者で、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第一号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたもの(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者及び当該障害の状態になつた日において日本の国籍を有しなかつたか、又はその後日本の国籍を失つた者を除く。)の遺族

四昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(前三号に掲げる遺族を除く。)

五障害年金(当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

六障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

七障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度であるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた後、その権利を失うことなく、当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病以外の事由により死亡した準軍属であつた者の遺族

八昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

九昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生労働大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)

(遺族の範囲)

第24条

遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。

2死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。

3次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。

一死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母

二死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの

三死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。)

四死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの

(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)

第25条

夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。

一夫については、六十歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。

二子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

三父及び母については、六十歳以上であること。障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。

四孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。

五祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。

2昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。

3夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第一項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。

(遺族年金及び遺族給与金の額)

第26条

遺族年金の額及び遺族給与金の年額は、遺族のうち、先順位者については、一人につき次の各号に定める額、その他の遺族については、一人につき七万二千円とする。

一先順位者が一人の場合においては、百九十六万六千八百円

二先順位者が二人以上ある場合においては、百九十六万六千八百円に先順位者のうち一人を除いた者一人につき七万二千円を加えた額を先順位者の数で除して得た額

2前項に規定する先順位者を定める場合における順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母、第二十四条第三項に規定する者の順序による。ただし、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3先順位者たるべき者が次順位者たるべき者より後に生ずるに至つたときは、前項の規定は、当該次順位者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた後に限り、適用する。

4先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明である場合においては、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)の申請により、その所在不明中、当該先順位者を後順位者とみなすことができる。

5先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者につき当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止すべき事由が生じた場合において、同順位者があるときは、当該遺族年金又は遺族給与金の支給を停止する間、その同順位者のみを先順位者とみなし、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とみなす。

(遺族年金及び遺族給与金の額の特例)

第27条

第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる遺族に支給する遺族年金及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金については、前条第一項中「七万二千円」とあるのは「五万六千四百円」と、「百九十六万六千八百円」とあるのは「百五十七万三千五百円」とする。

2あん

3前条第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項第六号から第十一号までに掲げる遺族に支給する遺族年金の額及び同条第二項第五号から第九号までに掲げる遺族に支給する遺族給与金の年額は、前条第一項に規定する先順位者一人につき、次の表の上欄の遺族の区分に応じて、先順位者が一人の場合においてはそれぞれ同表の下欄に定める額とし、先順位者が二人以上ある場合においてはそれぞれその額を先順位者の数で除して得た額とする。

(遺族年金及び遺族給与金の額の自動改定)

第27条の2

第八条の三第一項の改定率が一を上回り、又は厚生年金加算額等が十五万二千八百円を上回る場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項の厚生年金加算額等とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第二号に定める額(同号に規定する改定率のうち国民年金改定率を乗じて得たものに限るものとし、その額が十五万二千八百円を上回るときは、十五万二千八百円にその上回る部分の額を勘案して政令で定める額を加えた額とする。)をいう。

(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)

第28条

同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者)

第29条

左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。

一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族

二軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前又は第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの

三準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの

四軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する条件に該当するに至る日前に、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの

2前項第四号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。

(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)

第29条の2

軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。

(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期)

第30条

遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。

2前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。

3遺族給与金の支給は、昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。

4前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。

(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)

第31条

遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。

一死亡したとき。

二日本の国籍を失つたとき。

三離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。

四夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、第二十五条第一項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。

五配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。

六配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。

七父、母、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。

2厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。

(遺族年金及び遺族給与金の支給の調整)

第32条

二以上の遺族年金、二以上の遺族給与金又は遺族年金及び遺族給与金を受ける権利を有する者には、そのうちの最高額の遺族年金又は遺族給与金(額が同じであるときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が選ぶ一の遺族年金又は遺族給与金)を支給する。

2前項に規定する者が、同項の規定により支給を受けるべき遺族年金又は遺族給与金の支給事由以外の事由で、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するときは、同項の規定にかかわらず、これらの遺族年金又は遺族給与金を併給する。

3前項の場合において、同項に規定する先順位者としての遺族年金の額又は遺族給与金の年額は、第二十六条第一項又は第二十七条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

一その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合には、第二十六条第一項の規定により算出した額から七万二千円を控除した額

二その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号から第五号まで又は第二項第二号から第四号までに掲げる遺族たるにより支給するものである場合(第二十七条第二項の規定が適用される場合を除く。)には、第二十七条第一項の規定により算出した額から五万六千四百円を控除した額

三その遺族年金又は遺族給与金が第二十三条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号若しくは第三号に掲げる遺族たるにより支給するものである場合において、第二十七条第二項の規定が適用されるときは、同項の規定により算出した額から、その額の同条第一項の規定により算出した額に対する割合を五万六千四百円に乗じて得た額を控除した額

4第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、前項第一号中「七万二千円」とあるのは「七万二千円に第八条の三第一項の改定率(以下この項において「改定率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、同項第二号及び第三号中「五万六千四百円」とあるのは「五万六千四百円に改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

(遺族年金と扶助料等との調整)

第32条の2

遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第七十五条第一項第一号から第三号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

2第二十三条第一項第六号から第八号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。

(遺族給与金と公務扶助料等との調整)

第32条の3

遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

(遺族年金又は遺族給与金の返還の免除)

第32条の4

死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。

2前項に規定する場合において、軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。

(準用規定)

第33条

第十五条及び第十六条の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。

第三節 弔慰金の支給

(弔慰金の支給)

第34条

昭和十二年七月七日以後における在職期間内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。

2前項の規定の適用については、軍人軍属の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。

一昭和十二年七月七日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病

二昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの

3昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日以後において死亡した準軍属又は準軍属であつた者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族には、弔慰のため、弔慰金を支給する。

4前項の規定の適用については、準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。

(遺族の範囲)

第35条

弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。

2第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

(遺族の順位)

第36条

弔慰金を受けるべき遺族の順位は、左に掲げる順序による。但し、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

一配偶者(死亡の日以後昭和二十七年三月三十一日以前に、前条第一項に規定する遺族((以下本条において遺族という。))以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。但し、遺族以外の者と婚姻した場合でも、死亡した者と同じ氏を称していた配偶者がその氏を改めないで婚姻したときは、本号の順位とする。)

二子(昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が同年四月二日以後であるときは、その死亡の日。以下本条において同じ。))において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

三父母

四孫(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

五祖父母

六兄弟姉妹(昭和二十七年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)

七第二号において同号の順位から除かれている子

八第四号において同号の順位から除かれている孫

九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹

十第一号において同号の順位から除かれている配偶者

十一前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの

十二前各号に掲げる者以外の遺族

十三前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者

2前項の規定により弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。

(弔慰金の額及び記名国債の交付)

第37条

弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。

2前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

3前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。

4第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

5前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(弔慰金の支給を受けることができない者)

第38条

次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。

一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族

二死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族

三拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)

(国債の元利金の返還の免除)

第38条の2

第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第三十七条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。

(準用規定)

第39条

第十六条第三項の規定は、弔慰金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第二項及び第三項の規定は、弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ弔慰金の請求又はその権利の裁定について準用し、同条第三項の規定は、第三十七条に規定する国債の記名者が死亡し同順位の相続人が数人ある場合において、その者の死亡前に支払うべきであつた同条に規定する国債の元利金の請求若しくはその支払又は同条に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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