受講中の講座ブックマーク無料で登録

戦傷病者戦没者遺族等援護法 第28条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)

同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺族給与金の請求を行わなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求とは何ですか?

定義遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条に定められた規定で、「同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条の条文原文は「同一の支給事由により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該遺族年金又は遺…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条は第二節に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第27条の2です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›