戦傷病者戦没者遺族等援護法 第29条(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者)
- 左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。
- 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
- 二軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前又は第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの
- 三準軍属又は準軍属であつた者の遺族であつて、死亡した者の死亡の日以後、昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項各号のいずれかに規定する条件に該当するに至る日前に、第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したもの
- 四軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する条件に該当するに至る日前に、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの
- 2.前項第四号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条に定められた規定で、「左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条(遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の条文原文は「左に掲げる遺族には、遺族年金又は遺族給与金を支給しない。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第28条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/29