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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四章 雑則

第43条〜第51条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第四章 雑則は、第43条〜第51条の全 11 条で構成されています。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第四章 雑則が属する戦傷病者戦没者遺族等援護法の法令番号は昭和二十七年法律第百二十七号です。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(障害年金等の支給期月)

第43条

障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。

2前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。

(障害年金等の支払の調整)

第43条の2

障害年金、遺族年金又は遺族給与金(以下この条及び次条において「障害年金等」という。)の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として障害年金等が支払われたときは、その支払われた障害年金等は、その後に支払うべき障害年金等の内払とみなすことができる。障害年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の障害年金等が支払われた場合における当該障害年金等の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2障害年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該障害年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき遺族年金又は遺族給与金があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(受給権調査)

第44条

厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。

2厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について障害の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

3厚生労働大臣は、正当の理由がなく、第一項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金等の支給を一時差し止めることができる。

(時効)

第45条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

(譲渡又は担保の禁止)

第46条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

(差押の禁止)

第47条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第三十七条に規定する国債は、差し押えることができない。

(非課税)

第48条

障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。

2援護に関する書類及び第三十七条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

(政令等への委任)

第49条

第二条第一項第四号、第三項第六号若しくは第五項、第三条第二項、第四条第五項又は第七条第三項、第六項若しくは第十項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金(以下本条において「障害年金等」という。)を受ける権利を有する者があることとなる場合においては、政令等で、当該障害年金等の支給の始期及び支給条件、同一の事由により現に受けている障害年金等との支給の調整等について必要な定めをすることができる。

(都道府県が処理する事務)

第50条

この法律に定める厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(事務の区分)

第50条の2

第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第51条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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