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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第46条(譲渡又は担保の禁止)

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

譲渡又は担保の禁止とは何ですか?

定義譲渡又は担保の禁止とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条に定められた規定で、「障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条(譲渡又は担保の禁止)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条の条文原文は「障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条は第四章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第45条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第46条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/46

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