(審査請求期間等)
第40条
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
(審査請求期間等)
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。
3第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。
(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)
厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
(時効の完成猶予及び更新)
第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)