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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三章 審査請求

第40条〜第42条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第三章 審査請求は、第40条〜第42条の全 3 条で構成されています。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第三章 審査請求が属する戦傷病者戦没者遺族等援護法の法令番号は昭和二十七年法律第百二十七号です。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求期間等)

第40条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。

2行政不服審査法第十八条第二項の規定は、前項の審査請求については、適用しない。

3第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求書は、審査請求人の住所地の都道府県知事を経由して提出することができる。

(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)

第41条

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。

(時効の完成猶予及び更新)

第42条

第四十条第一項に規定する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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