受講中の講座ブックマーク無料で登録

戦傷病者戦没者遺族等援護法 第41条(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取とは何ですか?

定義第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条(第四条第一項の政令で定める審議会等の意見の聴取)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項に規定する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければな…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条は第三章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第40条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第41条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›