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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第49条(政令等への委任)

第二条第一項第四号、第三項第六号若しくは第五項、第三条第二項、第四条第五項又は第七条第三項、第六項若しくは第十項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金(以下本条において「障害年金等」という。)を受ける権利を有する者があることとなる場合においては、政令等で、当該障害年金等の支給の始期及び支給条件、同一の事由により現に受けている障害年金等との支給の調整等について必要な定めをすることができる。

この条文の基本情報

政令等への委任とは何ですか?

定義政令等への委任とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条に定められた規定で、「第二条第一項第四号、第三項第六号若しくは第五項、第三条第二項、第四条第五項又は第七条第三項、第六項若しくは第十項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条(政令等への委任)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条の条文原文は「第二条第一項第四号、第三項第六号若しくは第五項、第三条第二項、第四条第五項又は第七条第三項、第六項若しくは第十項の規定に基づく政令等の改正により新たに障害年金、…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条は第四章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/49

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