戦傷病者戦没者遺族等援護法 第48条(非課税)
- 障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。
- 2.援護に関する書類及び第三十七条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条に定められた規定で、「障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条(非課税)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条の条文原文は「障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条は第四章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第47条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第48条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第49条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/48