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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第51条(政令及び厚生労働省令への委任)

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義政令及び厚生労働省令への委任とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第51条に定められた規定で、「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第51条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第51条の条文原文は「この法律に特別の規定がある場合を除くほか、障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第51条は第四章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第51条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/51

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