戦傷病者戦没者遺族等援護法 第43条(障害年金等の支給期月)
- 障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
- 2.前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。
この条文の基本情報
障害年金等の支給期月とは何ですか?
定義障害年金等の支給期月とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条に定められた規定で、「障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条(障害年金等の支給期月)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条の条文原文は「障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条は第四章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第42条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第43条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/43