戦傷病者戦没者遺族等援護法 第29条の2(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)
軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附則第九項若しくは第十項の規定による特別手当が支給されていた場合においては、当該軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金は、当該留守家族手当又は特別手当が支給されていた期間に係る分は、支給しない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の支給の特例とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の支給の特例とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2に定められた規定で、「軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2(遺族年金又は遺族給与金の支給の特例)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2の条文原文は「軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の事実が判明しなかつたため、その親族に対して未帰還者留守家族等援護法第五条の規定による留守家族手当又は同法附…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/29_2