戦傷病者戦没者遺族等援護法 第30条(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期)
- 遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終る。
- 2.前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族年金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月から始める。
- 3.遺族給与金の支給は、昭和三十四年一月(死亡した者の死亡の日が同年同月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
- 4.前項の規定にかかわらず、遺族が死亡した者の死亡の日の属する月の翌月以後第二十五条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つたことによつて支給する遺族給与金については、その支給は、同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
この条文の基本情報
遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期とは何ですか?
定義遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条に定められた規定で、「遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条(遺族年金及び遺族給与金の支給の始期及び終期)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条の条文原文は「遺族年金の支給は、昭和二十七年四月(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月一日以後であるときは、その死亡の日の属する月の翌月)から始め、権利が消滅した日の属する…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第29条の2です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/30