戦傷病者戦没者遺族等援護法 第31条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)
- 遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。
- 一死亡したとき。
- 二日本の国籍を失つたとき。
- 三離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。
- 四夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、第二十五条第一項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。
- 五配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。
- 六配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
- 七父、母、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。
- 2.厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条に定められた規定で、「遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条の条文原文は「遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第30条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第31条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/31