戦傷病者戦没者遺族等援護法 第14条(障害年金を受ける権利の消滅)
- 障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。
- 一死亡したとき。
- 二日本の国籍を失つたとき。
- 三厚生労働大臣によつて第七条第一項に規定する程度の障害の状態がなくなつたものと認定されたとき。
- 2.厚生労働大臣は、前項第三号の認定をするに当たつては、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
障害年金を受ける権利の消滅とは何ですか?
定義障害年金を受ける権利の消滅とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条に定められた規定で、「障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条(障害年金を受ける権利の消滅)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条の条文原文は「障害年金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該障害年金を受ける権利は、消滅する。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/14