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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第13条(障害年金の始期及び終期)

  1. 障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
  2. 一第七条第一項の規定により支給する障害年金1昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)2
  3. 二第七条第八項の規定により支給する障害年金1昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2
  4. 三第七条第六項又は第十一項の規定により支給する障害年金1昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2
  5. 四第七条第三項の規定により支給する障害年金1昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)2
  6. 五第七条第四項又は第十項の規定により支給する障害年金1昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)2
  7. 六第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項の規定により支給する障害年金1第七条第二項若しくは第九項又は第八条の四第一項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月2
  8. 七第七条第五項、第七項又は第十二項の規定により支給する障害年金1昭和五十五年十二月(同月一日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者に支給するものについては、同条第五項、第七項又は第十二項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月)2
  9. 2.第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月から始める。

この条文の基本情報

障害年金の始期及び終期とは何ですか?

定義障害年金の始期及び終期とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条に定められた規定で、「障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条(障害年金の始期及び終期)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条の条文原文は「障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/13

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