戦傷病者戦没者遺族等援護法 第12条(障害年金又は障害一時金の控除)
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
この条文の基本情報
障害年金又は障害一時金の控除とは何ですか?
定義障害年金又は障害一時金の控除とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条に定められた規定で、「恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条(障害年金又は障害一時金の控除)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条の条文原文は「恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/12