戦傷病者戦没者遺族等援護法 第11条(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)
- 左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。
- 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつた者
- 二軍人軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和二十七年三月三十一日(同条第六項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第三項に規定する軍人又は準軍人であつた者にあつては昭和四十七年九月三十日、同条第四項に規定する軍人軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
- 三準軍属であつた者であつて、第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた日において日本の国籍を有しないか、又はその日以後昭和三十三年十二月三十一日(同条第十一項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十六年九月三十日、同条第十項に規定する準軍属であつた者にあつては昭和四十八年九月三十日、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の障害の状態にあるものにあつては同日)以前に日本の国籍を失つたもの
この条文の基本情報
障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者とは何ですか?
定義障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条に定められた規定で、「左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条(障害年金又は障害一時金の支給を受けることができない者)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条の条文原文は「左に掲げる者には、障害年金又は障害一時金を支給しない。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第12条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/11