戦傷病者戦没者遺族等援護法 第10条(障害年金の額の改定)
- 厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。
- 2.障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。
- 3.第一項の規定による障害年金の額の改定は、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。
この条文の基本情報
障害年金の額の改定とは何ですか?
定義障害年金の額の改定とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条(障害年金の額の改定)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第9条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第10条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第11条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/10