戦傷病者戦没者遺族等援護法 第15条(障害年金の支給停止)
- 障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
- 2.前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。
- 3.拘禁刑以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。
- 4.第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
- 5.刑の全部の執行猶予の期間内に又は刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされている者に係る前各項の規定の適用については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の七第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
障害年金の支給停止とは何ですか?
定義障害年金の支給停止とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条に定められた規定で、「障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条(障害年金の支給停止)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の条文原文は「障害年金を受ける権利を有する者が、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第14条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/15