戦傷病者戦没者遺族等援護法 第15条の2(障害年金と増加恩給等との調整)
障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
この条文の基本情報
障害年金と増加恩給等との調整とは何ですか?
定義障害年金と増加恩給等との調整とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2に定められた規定で、「障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2(障害年金と増加恩給等との調整)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2の条文原文は「障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第15条の2の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第16条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/15_2