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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8条の2(障害年金及び障害一時金の額の特例)

  1. 前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
  2. 2.前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
  3. 3.前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

障害年金及び障害一時金の額の特例とは何ですか?

定義障害年金及び障害一時金の額の特例とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2(障害年金及び障害一時金の額の特例)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の2の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/8_2

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