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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第38条の2(国債の元利金の返還の免除)

第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に第三十七条に規定する国債の元利金が支払われている場合に準用する。

この条文の基本情報

国債の元利金の返還の免除とは何ですか?

定義国債の元利金の返還の免除とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2に定められた規定で、「第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2(国債の元利金の返還の免除)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2の条文原文は「第三十二条の四の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者又は準軍属若しくは準軍属であつた者が生存していることが判明した場合において…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2は第三節に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/38_2

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