戦傷病者戦没者遺族等援護法 第38条(弔慰金の支給を受けることができない者)
- 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
- 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
- 二死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)
この条文の基本情報
弔慰金の支給を受けることができない者とは何ですか?
定義弔慰金の支給を受けることができない者とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条に定められた規定で、「次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条(弔慰金の支給を受けることができない者)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の条文原文は「次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条は第三節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/38