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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第38条(弔慰金の支給を受けることができない者)

  1. 次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。
  2. 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者の遺族
  3. 二死亡した者の死亡の日以後、昭和二十七年三月三十一日以前に、第三十一条第一項第二号又は第三号に該当した遺族
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)

この条文の基本情報

弔慰金の支給を受けることができない者とは何ですか?

定義弔慰金の支給を受けることができない者とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条に定められた規定で、「次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条(弔慰金の支給を受けることができない者)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の条文原文は「次に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条は第三節に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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