戦傷病者戦没者遺族等援護法 第37条(弔慰金の額及び記名国債の交付)
- 弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
- 2.前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
- 3.前項の規定により発行する国債の利率は、年六分とする。
- 4.第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除く外、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
- 5.前四項に定めるものの外、第二項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
弔慰金の額及び記名国債の交付とは何ですか?
定義弔慰金の額及び記名国債の交付とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条に定められた規定で、「弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条(弔慰金の額及び記名国債の交付)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条の条文原文は「弔慰金の額は、死亡した者一人につき五万円とし、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条は第三節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第36条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第37条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第38条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/37