戦傷病者戦没者遺族等援護法 第32条の4(遺族年金又は遺族給与金の返還の免除)
- 死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族給与金が支給されているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支給した遺族年金又は遺族給与金は、国庫に返還させないことができる。
- 2.前項に規定する場合において、軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の遺族と認定され、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、同項の規定の適用を受けることができない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の返還の免除とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の返還の免除とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4に定められた規定で、「死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4(遺族年金又は遺族給与金の返還の免除)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4の条文原文は「死亡したものと認定されていた軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者が生存していることが判明した場合において、その遺族と認定されていた者に遺族年金又は遺族…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の3です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の4の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/32_4