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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第8条の4(障害年金の併給の調整)

  1. 障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。
  2. 2.障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は、消滅する。
  3. 3.第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得した者については、第七条第十三項の規定を適用しない。
  4. 4.第八条第一項又は第八条の二第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の額は、従前の障害年金の額に、前後の障害を併合した障害の程度に応じて第八条第一項を適用して得た額から従前の障害の程度に応じて同項を適用して得た額を控除した額に後に生じた障害年金の支給事由の別により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を加えた額とする。
  5. 5.第八条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。

この条文の基本情報

障害年金の併給の調整とは何ですか?

定義障害年金の併給の調整とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4に定められた規定で、「障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4(障害年金の併給の調整)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4の条文原文は「障害年金を受ける権利を有する者に対して更に障害年金を支給すべき事由が生じたときは、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決により、その者に前後の障害を併合した障…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4は第一節 障害年金及び障害一時金の支給に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の4の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/8_4

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