戦傷病者戦没者遺族等援護法 第32条の2(遺族年金と扶助料等との調整)
- 遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)を除く。)により、同一の事由による恩給法第七十五条第一項第一号から第三号までに掲げる額の扶助料その他遺族年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
- 2.第二十三条第一項第六号から第八号までに掲げる遺族に支給する遺族年金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による当該遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。
この条文の基本情報
遺族年金と扶助料等との調整とは何ですか?
定義遺族年金と扶助料等との調整とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2に定められた規定で、「遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2(遺族年金と扶助料等との調整)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2の条文原文は「遺族年金を受ける権利を有する者が、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2は第二節に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の2の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第32条の3です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/32_2