戦傷病者戦没者遺族等援護法 第5条(援護の種類)
- この法律による援護は、次のとおりとする。
- 一障害年金及び障害一時金の支給
- 二遺族年金及び遺族給与金の支給
- 三弔慰金の支給
この条文の基本情報
援護の種類とは何ですか?
定義援護の種類とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条に定められた規定で、「この法律による援護は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条(援護の種類)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条の条文原文は「この法律による援護は、次のとおりとする。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条の2です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/5