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戦傷病者戦没者遺族等援護法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
  2. 2.戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない。
  3. 3.昭和二十七年四月一日において、軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けている者については、その障害の程度に応ずる障害年金を受ける権利につき、厚生大臣の裁定があつたものとみなす。昭和二十七年四月二日以後に軍人たるによる増加恩給を受ける権利の裁定を受けた者についても、同様とする。
  4. 4.前項の場合において、当該増加恩給が恩給法第五十条第一項の規定による有期のものであるときは、前項の規定により裁定があつたものとみなされた障害年金については、その期間(その期間の一部が昭和二十七年三月三十一日以前に経過したものであるときは、その残期間)につき、第九条第一項の規定による期限が附せられたものとする。
  5. 5.軍人たるによる増加恩給を受けることができる者に対する同一の事由による障害年金は、その増加恩給を受ける権利につき裁定があつた場合にのみ支給する。
  6. 6.第三項の場合においては、増加恩給と障害年金を併給しないで、障害年金の額が増加恩給の額をこえるときは、障害年金のみを、その他のときは、増加恩給のみを支払うものとする。但し、障害年金の額が増加恩給の額をこえる場合において、その増加恩給につき担保権が設定されているときは、その担保権が存続する間は、この限りでない。この場合においては、その担保権が存続する間、その者に支給すべき障害年金の額から増加恩給の額に相当する額を控除するものとする。
  7. 7.船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が、同一の事由により、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受けることができるときは、その支給を受けることができる期間、船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金の支給を停止する。ただし、遺族年金については、船員保険法の規定により支給を受ける遺族年金の額(同法第五十条ノ三及び第五十条ノ三ノ二の規定による加給金を含む。)が、この法律の規定により支給を受けることができる遺族年金又は遺族給与金の額(遺族年金の支給を受けることができる遺族が配偶者であつて、その者に船員保険法第五十条ノ三第一項の規定に該当する子がある場合においては、その配偶者及びその子がこの法律の規定により支給を受けることができる遺族年金の額を合算した額)をこえる部分については、この限りでない。
  8. 8.前項の者に対して、その者が、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の裁定を受けるまでの間に、同項の規定によつて停止すべき船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金を支給したときは、同項の規定にかかわらず、保険給付として支給したものとみなす。この場合においては、政令の定めるところにより、その障害年金又は遺族年金の額(遺族年金については、前項の規定により停止すべき部分の額)に相当する額を、この法律の規定による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の額から控除して支給することができる。
  9. 9.第三十七条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法本文は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法の公布日は昭和27年4月30日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000127
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000127/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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