気象業務法 第19条の3(特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務)
特定予報業務をその範囲に含む予報業務に係る第十七条第一項の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。
この条文の基本情報
特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務とは何ですか?
定義特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務とは、気象業務法第19条の3に定められた規定で、「特定予報業務をその範囲に含む予報業務に係る第十七条第一項の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第19条の3(特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第19条の3の条文原文は「特定予報業務をその範囲に含む予報業務に係る第十七条第一項の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利…」で始まります。
- 気象業務法第19条の3は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第19条の3の前の条は気象業務法第19条の2です。
- 気象業務法第19条の3の次の条は気象業務法第20条です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/19_3