気象業務法 第20条(警報事項の伝達)
第十七条第一項の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
この条文の基本情報
警報事項の伝達とは何ですか?
定義警報事項の伝達とは、気象業務法第20条に定められた規定で、「第十七条第一項の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 気象業務法第20条(警報事項の伝達)は、日本の気象業務法に含まれる条文です。
- 気象業務法第20条の条文原文は「第十七条第一項の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。」で始まります。
- 気象業務法第20条は第三章 予報及び警報に置かれています。
- 気象業務法の公布日は昭和27年6月2日です。
- 気象業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 気象業務法第20条の前の条は気象業務法第19条の3です。
- 気象業務法第20条の次の条は気象業務法第20条の2です。
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- 正式書式
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000165 - 本サイト収録
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000165/20